火災保険を使って外壁修理が無料になる?適用できる保険の種類と申請条件
建物の外壁が破損してしまった場合、修理をする為に火災保険を使うことができます。
実際に、どのようなケースで火災保険が適用可能なのか、事例を交えながら解説していきます。
・外壁の損害で火災保険が認定された事例とされない事例
火災保険で外壁修理はできるのか
火災保険は、火災だけでなく自然災害(台風や大雪など)による被害でも保険を申請することができます。
そのため、ほとんどの火災保険は建物の屋根や外壁に対する被害は補償の対象となっています。
外壁に損害が出やすいケースと、適用することができる火災保険の種類について詳しく解説していきます。
火災保険の種類
火災保険には、県民共済、全労済などの共済や、民間の保険会社が提供しているものなど、たくさんの種類があります。
火災保険の選び方を間違えると、いざという時に必要な保険金を受け取れないという事態にもなりかねません。
そんな中で、加入する火災保険で注意すべき点を2つだけお伝えします。
掛け金の安い保険に注意
保険料を安く済ませる為に、安い保険に加入してしまうこともありますが、補償内容が極端に薄く、いざという時に全く役に立たないということもあります。
共済のメリットは、掛け金が安いのが加入者目線では大変メリットになります。
月々数千円で済ませることができるので、魅力的に感じてしまうかもしれません。
しかし、自然災害で被害を受けてしまった時に支払われる共済金は下記の様になっています。
被害額 | 県民共済(支払額) | 全労済(支払額) |
---|---|---|
100万円超 | 60万円 | 40万円 |
50万円超100万円以下 | 40万円 | 20万円 |
20万円超50万円以下 | 20万円 | 10万円 |
20万円以下 (全労済は10万円以上20万円以下) | 5万円 | 5万円 |
※全労済は1口あたりの上限金額
例えば、修理に必要な見積書金額が50万円だったとしたら、もらえる共済金は20万円となります。(全労済は1口につき10万円まで)
最大にもらえる共済金も、100万円以上の実被害が認定された場合で60万円まで(全労済は1口につき40万円まで)しかもらえません。
つまり、見積り額に対して満額もらえることがありませんので、修理に必要な差額は自費で賄わなければならなくなってしまいます。
長期で契約している古い保険に注意
マイホーム購入時に加入している30年契約などの長期の火災保険も注意が必要です。
1998年10月より以前に契約している保険は、建物の「時価」で評価される保険契約になっており、建物が古くなるほど補償金額の上限が下がるように設定されています。
例えば、購入時に2500万円の掛け金で火災保険に加入をしていても、「時価」として判定されますので、現在の建物評価額が1500万円とされれば、1500万円までしか保険金を受け取ることができません。
また古い保険の欠点は、実損として20万円以上の損害が出ていない部分は認定されない方式になっていることがあります。
建物全体の損害として、仮に100万円であったとしても、それぞれの損害箇所が20万円以下の場合は認定を受けられない可能性があります。
例えば、
・外壁タイルに傷がついていて、修理に5万円必要
・雨樋が壊れていて、修理に15万円必要
のように、部分的に20万円以下であるとすると、この部分は保険金がもらえないことがあるということになります。
すべての損害箇所がそれぞれ20万円以下だと、まったく保険金を受け取れないという可能性もあります。
火災保険のプランは年々新しくなっていて、内容の良いものが各社出ています。
2010年頃のものから、現行のプランに置き換わっている保険会社が多い傾向です。
マイホーム購入時から長期で契約している火災保険は、長い年月支払った割りに十分な補償を受けられないことがありますので注意が必要です。
外壁修理に火災保険が適用される条件
外壁が損害を受けた場合、どのタイプの保険であっても損害を受けた原因と加入している火災保険の補償項目が合致していれば適用を受けることができます。
火災保険の申請期限は、被害を受けてから3年になります。
3年以内に被害を受けたものであれば補償の対象となりますので、建物の状況を今一度確認されてみても良いかと思います。
自然災害で適用される内容と、それ以外で損害を受けた場合の適用条件をもう少し詳しく解説していきます。
外壁修理で補償される自然災害について
風災、落雷、爆発・破裂、雹災などで外壁に損害を受けた場合は、どのタイプの火災保険でも補償の対象になります。
例えば、台風や暴風雨の時に飛来物がぶつかった場合や、落雷によって外壁が損傷をした場合、火災保険の補償範囲となります。
特に、近年日本に上陸する台風が大型のものが多く、風災による被害が増えていて、その最大瞬間風速も40m/s以上となっています。
例)
2019年台風15号:千葉県で最大57.5m/s
2019年台風19号:東京都で最大43.8m/s
2018年台風21号:和歌山県で57.4m/s(大阪府は47.4m/s)
2018年台風24号:鹿児島県で最大56.6m/s(東京都で45.6m/s)
40m/s以上の強風となると、外壁が剥がれたり、木造の建物であれば倒壊する恐れもある強さになります。
風災で補償される適用条件
強風によって風災と認定される風の強さの目安は、最大瞬間風速で20m/s以上の強風が吹いた場合に対象になります。
上記で解説している通り、近年日本に上陸している台風は、基準の2倍以上の強さの台風が上陸していることになります。
自然災害以外でも火災保険で外壁修理は可能
住宅総合保険(オールリスクタイプで補償をつけている場合)は、飛来・衝突、不測かつ突発的な事故(破損・汚損)といった項目でも補償を受けることができます。
このような損害は自然災害ではない条件で発生するものになります。
例えば、
自動車が自宅にぶつかった、運搬中の硬いものをぶつけられた、石やボールなどを投げ込まれたなど、偶然起こってしまった事故であっても、故意に壊されたとしても補償の対象になりますので、補償の範囲はとても広いものとなります。
火災保険で修理できないもの
自然災害で損害を受けたもの、偶然の事故で損害を受けたものが、保険の契約条件によって幅広く補償されることを解説してきました。
しかし火災保険で補償を受けられないものもあります。
それは、経年劣化で破損をしてしまった場合です。
経年劣化は、災害でも事故でもありませんので、火災保険の対象外となります。
経年劣化は火災保険の対象外ですが、実際に建物の破損を発見した時に、その原因が経年劣化か自然災害なのかを判別することは素人目ではなかなか難しいです。
築年数が経っていると、経年劣化と自己判断をしてしまうケースが多いですが、火災保険を適用することができる可能性はありますので一度専門の業者に診断をしてもらうことをおすすめします。
火災保険は基本的に掛け捨てになっていることが多いので、少しでも使えるなら、使わないと保険金の払い損になってしまいます。
外壁の損害で火災保険が認定された事例
2019年の台風15号では、千葉県で屋根が吹き飛ばされてしまったり、倒壊してしまっている様子がテレビで報道されていたため、記憶にある方も多いかと思います。
こちらは、台風時の強風によって外壁が剥がれてしまった事例になります。
台風時に、強風で飛ばされてきた飛来物がぶつかったことにより、外壁に穴が空いてしまっています。
強風によって外壁が浮いてしまっています。
放置すると、隙間から浸水して建物を侵食していきますので、修理せずに放置することは建物の寿命を大きく縮めることになります。
軽微なものであれば、強風による飛来物がぶつかった際に外壁タイルが欠けてしまっています。
こちらは、駐車の際に自動車を建物にぶつけてしまった時に外壁が傷ついてしまったものです。
不測かつ突発的な事故(破損・汚損)での補償対象となります。
損害次第で地震保険の適用条件になる
損害の原因の特定は、発生原因も様々なため専門家でないと難しいのですが、例えば下記のような壁に亀裂が入っている様なものは、建物のコンクリートの基礎部分からヒビ割れてしまっています。
これは、同じ自然災害でも地震が原因で被害を受けている可能性が高いです。
この場合は地震保険の適用範囲となり、補償を受けるには地震保険に加入していることが条件になります。
火災保険の申請方法
火災保険の申請は、契約者本人が申請する必要があります。
しかし、保険会社に提出する為の書類が複数あり、これを揃えるのが難しいので多くの方が火災保険の利用を控えてしまっています。
必要な書類は以下になります。
・保険金請求書
・事故内容報告書
・修理の見積書
・自然災害であることを証明する写真
書類提出後も、保険会社の調査員が実際の損害箇所を確認に来たり、現地確認時には、建物の損害状況や提出した見積書の工事内容についての説明も必要になる場合があります。
専門性が高く、ご自身で解決するのはなかなか難しいため、火災保険や建物に詳しい業者の協力は不可欠になります。
ですが、そんな難しそうな火災保険の申請も、ほとんどお任せで簡単に申請することが可能です。
火災保険の申請を検討されたい場合は、下記の記事をご参照ください。
まとめ
このコラムでは、「火災保険で外壁を修理することができるのか?」について解説してきました。
火災保険は、各自然災害で損害を受けたものに対して補償を受けることができますので、外壁の修理も可能です。
契約している火災保険の補償内容によっては、偶然な事故、いたずらなどで損害を受けてしまったものも補償対象になります。
ただし、外壁の損害は地震による被害になることも多く、判断がとても難しいです。
実際の契約されている火災保険の内容や、損害の状況から火災保険の適用できるのか困った場合は、専門の業者に相談してみるとすぐに解決することができます。
弊社も、火災保険の申請サポートを専門に行っております。
補償内容の確認、建物の調査、保険会社の調査員対応まで火災保険申請を全面的にサポートさせていただいておりますので、気になる点がございましたら下記のフォームよりお気軽にご相談ください。
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