火災保険の補償額はどう決める?補償範囲や目安の金額を解説

火災保険では、火災だけでなく自然災害による建物・家財への被害を補償してくれます。

 

しかし、火災以外に補償対象となる災害は加入する火災保険によって異なります。万が一火災や災害が発生した際に受け取れる保険金の金額や、月々あるいは年間の保険料の決まり方を知りたいという方もいるでしょう。そこで今回は、火災保険で補償を受けられる範囲や保険金額の設定方法についてについて解説します。

 

この記事でわかること
・火災保険の補償対象と範囲
・火災保険で補償されるリスク
・保険金額の設定方法

 

火災保険の補償範囲

火災保険は、建物や家財に発生した損害を補償する保険です。火災による損害だけでなく風や雨・雪などによる自然災害による損害や、不測かつ突発的な事故などで生じた損害など、範囲が幅広く設定されています。火災保険の補償範囲を具体的に紹介します。

 

補償対象となるのは「建物」と「家財」

火災保険では「建物」と「家財」に生じた損害が補償対象です。持ち家の場合は建物・家財の両方に保険を掛けるのが一般的ですが、建物と家財の保険会社を分けるケースもあります。

 

また、賃貸住宅の場合は、大家さん(オーナー)が建物の火災保険に、借主(住んでいる方)が家財の火災保険にそれぞれ加入します。なお、借主が加入する火災保険には火災や水濡れによる大家さんへの賠償責任に対応するため「借家人賠償責任特約」が付いているものが大半です。建物・家財の補償範囲についても確認しておきましょう。

 

「建物」の範囲

保険の加入者(被保険者)が所有する建物や門・塀、敷地内の物置・車庫(不動産)が補償範囲です。システムキッチンや浴槽・床暖房といった、建物に据え付けられて簡単に移動できない設備も建物に含まれます。エアコンは設置状況や機器の仕様により、家財の補償とされる場合があります。

 

「家財」の範囲

建物の中で使用している家具・家電製品をはじめ、衣類や生活雑貨など人の意思で移動可能な品物(動産)が補償範囲です。ただし、ペットのケガ・死亡については補償されません。

 

補償されるリスクは火災だけじゃない

火災保険では、火災以外にも日常生活で起こり得るさまざまなリスクも補償してくれます。火災保険の基本補償に含まれる場合や、特約を付けたうえで補償を受けられる場合もあります。火災以外で補償されるリスクについてもチェックしておきましょう。

 

風災・雪災・雹災

最大瞬間風速20m以上の強風竜巻によって、屋根瓦が飛んだり窓ガラスが割れたりするなどの被害も、火災保険の補償対象です。直径5mm以上の雹(ひょう)による被害も補償範囲に含まれます。

 

また、雪の重みで建物がゆがんだ、あるいは雪崩によって家屋が倒壊し家財にも被害が及んだ雪災も火災保険で補償される場合があります。

 

水災

大雨台風による川の氾濫や高潮によって床上・床下浸水が起こり、建物や家具が水浸しになる被害を受けた場合も火災保険の補償対象です。

 

土石流により家屋が流されたり破損したりした場合も水災として補償を受けられます。一方、津波による浸水に伴う被害は火災保険で補償されませんが、地震保険に加入していれば補償を受けられます。

 

水漏れ

水道管や蛇口が破損したり排水口が詰まったりして水漏れが生じ、建物や家財に損害が発生したときも火災保険を申請することで補償を受けられます。

 

上階からの水漏れによる被害も、補償対象です。なお、賃貸住宅の水漏れにより下層階に住む第三者に損害を与えた場合は、個人賠償責任特約による補償となります。

 

物体の落下や衝突

道路から車が飛び込んで塀が壊された、あるいはヘリコプターやドローンなどから物が落下して屋根に穴を開けられたなど、風以外の原因で建物・家財に損害が生じた場合も火災保険から補償を受けられます。

 

風が原因のよる物体の落下・衝突の場合は風災として対応を受けられますが、地震が原因による損害は火災保険では補償されないのでご注意ください。

 

不測かつ突発的な事故

掃除中に転倒してドアを破損してしまった場合や、子どもが物を投げて液晶テレビを割ってしまった場合など、被保険者や家族が予測できない事故が発生した場合も、修理・交換費用が火災保険から支払われます。

 

塀や壁に落書きされた場合や、車庫入れに失敗してカーポートが壊れた場合も突発的な事故として対応を受けられます。

 

盗難

何者かが建物に侵入し、建物や家財を汚したり壊したりした場合の修繕費用も、火災保険の補償を受けられます。窃盗・強盗が未遂だった場合でも補償対象です。

 

現金や有価証券が盗まれた場合も、保険会社が定める限度額の範囲内なら損害の補填を受けられます。また、一定金額を超える宝飾品などの場合は、保険加入時に保険会社へ価値などの申告を求められる場合があります。

保険金額は「再調達価額(評価額)」で設定

建物の保険金額は「再調達価額(評価額)」をもとに決めるのが一般的です。再調達価額は建物の状態や築年数にかかわらず一定額で、建物の修理や再建築に必要な金額が設定されます。したがって、保険金額は評価額と同じ金額になります。

 

複数の火災保険に加入した場合でも、受け取れる保険金の合計額は建物の評価額の範囲内になり、保険会社ごとに満額の保険金を受け取れるわけではありません。評価額以上の保険を掛けた場合も同様です。

 

また、新築時点の評価額から経年によって建物の価値が下がった分を差し引く「時価」で保険金額を決める方法もありますが、現在ではほぼ使われていません。

建物の保険金額

万一の火災や災害で建物に被害を受けたときに備えて、火災保険に加入する際は必要かつ十分な補償額を設定しておくことが大切です。新築・中古それぞれの、建物の評価額の算出方法や建物の評価額の目安を紹介します。

 

新築の場合の評価額

新築の建物では、建物の価額がそのまま評価額となります。そのため、評価額を求めるためには、建築にかかった総費用から土地代や設計費・測量費・税金などの諸費用を差し引いて計算します。

 

例えば、建築にかかった総費用が4,000万円、そのうち土地代と諸費用の合計が1,100万円の新築住宅の場合は、評価額は2,900万円です(4,000万円-1,100万円=2,900万円)。

 

また、建売住宅を購入した時に土地と建物の価格が明確化されていない場合は、売買契約書に記載された消費税額をもとに建物の評価額を計算できます。土地の売買には消費税がかからないからです。具体的には、次の計算式を使って計算します。

 

建物の評価額=売買契約書に記載された消費税額÷建売住宅を購入した時点の消費税率

 

したがって、2021年7月1日に購入した建売住宅の契約書に消費税額が220万円と記載されている例だと、建物の評価額は2,200万円です(220万円÷消費税率10%)。

 

中古の場合の評価額

中古の建物では、新築当時の建物の価額に物価変動率を掛けた額を評価額とします(年次別指数法)。物価変動率は建物の構造や建築された年によって定められる倍率で、保険会社によっても異なります。

 

例えば、新築当時の建物の価額が2,000万円の中古住宅を購入した場合で、物価変動率が1.08と定められた保険会社で火災保険を契約する場合だと、評価額は2,160万円です。

 

建築年数や新築当時の建築費がわからない場合は、建物の延床面積と平均的な築単価を掛けた額を評価額とします(新築費単価法)。平均的な築単価は、建物の構造と建物の所在地である都道府県の物価などを考慮して決定されます。また、保険契約者の要望によって、評価額を70%~130%の範囲で増減可能です。

 

したがって、延床面積150平方メートルの木造住宅を購入した場合で、平均的な築単価が16万円だとすると、評価額は2,400万円となります。保険契約者の希望があれば、評価額を1,680万円~3,120万円の間で決めた上で火災保険の契約を結ぶことができます。

  • ・中古の建物の場合…新築当時の建物の価格×経過年数に応じた物価変動率(保険会社により異なる)
  • ・建築費用が不明な場合…保険会社が定める1平方メートルあたりの単価×延床面積

家財の保険金額

火災などで家財に損害を受けた場合、買い直しの費用が高額になりがちなので、家財をすべて新品にする前提で補償金額を設定するのがおすすめです。家財に損害を受けた場合の補償対象や、補償金額の目安を紹介します。

 

補償の対象になる家財

火災保険では、保険の対象として指定した建物の中にある日常生活に必要な品物が補償対象になります。保険契約者本人が購入した家財だけでなく、同居の親族が所有する家財も補償対象です。具体的な補償範囲は、以下のとおりです。

  • ・衣類や家具・家電など、生活に必要な動産
  • ・物置や車庫内で保管している家財
  • ・1個または1組の価額が30万円以上の貴金属類や美術品
  • ・宅配ボックス内に格納された宅配物

一方、以下のものについては火災保険の補償対象とはなりません。

  • ・造り付けの家具(建物の保険で対応)
  • ・現金や有価証券(盗難の特約で対応)
  • ・動物や植物
  • ・自動車
  • ・勤務先や自営業で使う商品や備品類

家財の補償金額の目安

家財の補償金額は保険会社の定める範囲内であれば、保険契約者のライフスタイルや家族構成に応じて自由に設定できます。ただし、家財の価値を超える補償金額を設定した場合でも、保険金の支払額は実際の被害額までになるのでご注意ください。

 

家財の補償金額は建物の面積を目安にする方法と、世帯主の年齢と家族構成を目安にする方法とがあり、保険会社ごとに「簡易評価表」という形で目安が提示されています。

 

世帯主の年齢と家族構成を目安にした、簡易評価表の例を紹介します。

 

【世帯主の年齢と家族構成を目安にする場合】

※独身世帯の場合は、一律300万円

 

家族構成2名

(大人のみ)

3名

(大人2名こども1名)

4名

(大人2名こども2名)

5名

(大人2名こども3名)

世帯主の年齢

 

 

 

 

 

25歳前後490万円580万円670万円760万円
30歳前後700万円790万円880万円970万円
35歳前後920万円1,000万円1,090万円1,180万円
40歳前後1,130万円1,220万円1,310万円1,390万円
45歳前後1,340万円1,430万円1,520万円1,610万円
50歳以上1,550万円1,640万円1,730万円1,820万円

引用:損保ジャパン「家財新価一覧」(2020年10月時点)

臨時の出費に使える費用保険金

火災などの災害が発生した場合、建物・家財の損害以外にも近所への見舞金や仮住まいの費用などさまざまな費用が発生します。そのような諸費用をサポートしてくれる、費用保険金の仕組みについても紹介します。

 

費用保険金の種類と相場

費用保険金は、火災保険の補償対象となる災害に伴い、建物・家財の損害以外に生じた各種費用の一部を補填するために支払われます。契約内容によっては、費用保険金だけを請求することも可能です。費用保険金の主な種類や相場についても確認しておきましょう。

 

臨時費用保険金

建物に損害を受けた時の引越費用や仮住まいの家賃、火災時に家財が全焼した後の衣類などの購入費用に充てるための保険金です。契約で定めた限度額の範囲で、損害保険金の10%~30%が先渡しされる場合が多いとされています。

 

失火見舞費用保険金

火災や爆発などの事故に伴う見舞金や、消火活動による水濡れなどへのお詫びの費用に充てるための保険金です。1世帯あたり30万円前後が、保険金の目安とされています。

 

残存物取片づけ費用保険金

火災で焼け残った家財の処分や、災害や不測の事故で破損した屋根や塀などの残骸を処分するための費用に充てるための保険金です。建物の全焼・全壊に伴う取り壊し費用も対象となります。上限額は契約した保険金額の10%以内が目安で、その範囲内であればかかった費用の全額が支払われます。

火災保険の補償額の相談ならミエルモへ

火災保険では火災で発生した建物・家財への損害だけでなく、風災・水災・雪災などの自然災害や物体の衝突や突発的な事故などのリスクへの幅広い補償が提供されます。建物の修繕・再建築や家財の再購入には多額の費用がかかるものです。建物の評価額や家族構成による家財の補償金額を目安にしながら、必要な補償を受けられるように火災保険を契約しましょう。

 

火災保険を契約していても、実際に建物や家財への損害が発生した場合に保険金が受け取れるかわからないという方もいるでしょう。補償内容受け取れる補償額について確認したい方は、専門の業者への相談をおすすめします。

 

ミエルモでは損害状況の調査をはじめ、保険会社に提出する事故報告書の作成や提出書類の書き方など、火災保険の申請手続きをサポートしています。相談・調査は無料で、保険金が支払われた場合のみ手数料を頂戴しております。

 

また、火災保険は損害が起こった日から3年以内なら請求することができます。ただし、同じ損害でも事故が起こった時期によって認定率は大きく変わります。調査の時期が早いほど保険金を受け取れる可能性が高くなるため、早めの相談をおすすめします。

 

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