火災保険の保険金で家を直さないのはOK?NG?仕組みを解説します

火災保険を申請して保険金を受け取り、その保険金で家の修理をしなかった場合、問題になるのかならないのか。

 

「保険金を自由に使えないのかなぁ」と思われているなら知りたい部分ではないかと思います。

 

原則、火災保険の保険金の使い道は指定されていないので、修理をしなくても契約や法律上で問題になることはありません。

 

しかし、修理をしないことに弊害も当然ながらありますので、そうした修理をする、しない場合のメリットやデメリットも含めてこのコラムでは解説していきます。

 

この記事でわかること
・火災保険の保険金で家の修理をしないのは問題か?
・火災保険は何度でも請求できる

 

火災保険の保険金で修理しないのは問題にならない?

冒頭でもご説明しましたが、受け取った保険金で家の修理をしなくても、契約や法律上問題になることはありません。

 

原則、受け取った保険金の使い道は自由です。

 

しかし、火災保険を申請する際に、損害箇所の修理に必要な見積りを修理業者やリフォーム会社に作成してもらった場合、認定された保険金で修理をすることを必須にしている業者も多いです。

 

そういう業者に依頼した場合は、保険金で修理をしなければいけなくなります。

 

そのため、火災保険の保険金の使い道に自由度を持たせたいなら、どういった業者に修理の見積りを作成してもらうかも大切な要素です。

 

保険金を自由に使える様にするには、家の修理が前提になっていない、火災保険の申請サポート業者などに依頼をする方が、後々の選択肢を増やすことができます。

 

保険金で修理をしなかった時のメリットとデメリット

自由に使える保険金を受け取った時、

「家の修理はしないで保険金は別なことに使う」というのも良いのですが、修理をしないことにはメリットもデメリットも存在します。

 

それぞれを解説していきますので、保険金の使い方の参考にしていただければと思います。

 

メリット

受け取った保険金を丸々好きに使うことができます。

 

受け取れる保険金も高額になりますので、全額自由に使えるインパクトはとても大きいはずです。

 

貯蓄に回したり、車や家財の買い替え、旅行などのレジャーなどに使っても問題ありません。

 

デメリット

火災保険の請求は、家に損害が出ている部分の修理に必要な見積書に応じて認定されています。

 

つまり、大小は問わず家にダメージがあるということになります。

 

保険金を修理に使わず家は放置されることになるので、今後の台風や大雨などによって損害が拡大していく可能性があります。

 

なので、修理をする・しないの選択は自由ですが、修理しないで放置しても良い部分かはダメージを受けている部位によって十分に検討された方が良いかと思います。

 

特に屋根周りにダメージがある場合、現状は大したことなくても放置すると瓦が脱落したり、長い間には雨漏りにつながる恐れがあります。

 

生活に支障の出る可能性のある部分を放置するのはあまりオススメできません。

 

火災保険は何度でも請求することが可能

上記で解説した、保険金で修理をするかしないかで悩まれるかもしれませんが、火災保険は何度でも請求することができます。

 

契約が満了になるのは、

・契約期間が終了した場合

・一度の保険金の請求額が、補償金額の80%を超えた時(全焼した場合)

など

となっています。

 

なので複数回使えることを知っていれば、家の修理をしながらある程度自由に保険金を使っていくことも考えられるのではないでしょうか。

 

火災保険の申請が二度目以降になる場合に気をつけるべきことを下記に解説します。

 

過去に申請した箇所は修理をしていること

以前に、火災保険を申請して保険金を受け取っている場合、申請箇所が同じ部分になるか、異なるかで変わってきます。

 

同じ部分を再度申請するには、その申請箇所を修理している必要があります。

 

保険金を使って修理したかどうかは問われません。

 

保険金を受け取ったあとに、自費で修理した場合でも問題ありません。

 

「修理をしたが台風などでまた壊れてしまった。」という場合に再度申請することができます。

 

同じ箇所を再度申請する場合には、写真や修理業者の明細など、修理したことが証明できる書類が必要になります。

 

過去に申請していない箇所はOK

以前に火災保険を申請した際に、その時はなんともなくて申請しなかった箇所や、その時から壊れていたが申請漏れをしてしまったような箇所は、過去の申請履歴に関係なく適用することが可能となります。

 

まとめ

火災保険を申請して受け取った保険金の使い道は、原則自由となっています。

 

その為、修理をしなくても保険会社から責められることはありません。

 

しかし、保険申請時の見積り作成をお願いした業者によっては、修理を前提としている場合がありますので注意が必要です。

 

保険金で修理をしなくても、法的な問題にはなりませんが、基本的に建物の損害が認められている部分について保険金が認定される為、ダメージを受けている場所や、程度によって全く修理しないということはデメリットになる可能性もあります。

 

最小限の補修をしておくなど、実際の保険金の使い道はよく考えてから利用された方が無難と思われます。

 

弊社は、無料調査から火災保険の申請までサポートを行っております。

また、弊社は建物工事の契約は承っておりませんので、認定された保険金の使い道に制限がかかることはございません。

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