火災保険の「不測かつ突発的な事故」の事故例を解説!災害がなくても使える便利な補償

火災保険は、火災や自然災害で受けた損害に対して補償を受けることができる保険となっています。

 

しかし、契約内容によっては、災害で被害を受けてなくても補償を受けることができる補償項目があります。

 

ご自身の火災保険の証券を見ていただき、「不測かつ突発的な事故」という項目が付帯されていれば、災害による損害を受けていなくても補償を受けることができますので、一度ご確認いただけると幸いです。

 

このコラムでは、この「不測かつ突発的な事故」での補償内容について解説していきます。

 

この記事でわかること
・不測かつ突発的な事故の補償内容
・具体的な補償事例
・火災保険の申請方法

 

火災保険の不測かつ突発的な事故とは

「不測かつ突発的な事故」は、保険会社によって呼び方が異なり、保険会社によっては「破損・汚損」という名称が付いていることもあります。

 

保険証券には下記の様に記載がされています。

 

火災保険の契約は「建物」と「家財」に分けられている

火災保険の契約内容は、「建物」「家財」で分けられています。

 

契約内容によって、「建物のみ」「建物+家財」「家財のみ」と補償される内容が変わってきます。

 

それぞれの区分けについては、下記のようになっています。

基本的に、「動かせないものは建物」「動かせるものは家財」と思っていただければ大丈夫です。

 

保険会社によって扱いの変わるものもありますので、その辺りは保険証券または保険会社に直接ご確認ください。

 

不測かつ突発的な事故はどう言う時に使える?

不測かつ突発的な事故が使える場面は、うっかり起こしてしまった偶然な事故によって建物や家財を傷つけたり、壊してしまった場合に補償を受けることができます。

 

建物の場合

・部屋の模様替えをしている時に、家具をぶつけて壁に穴を開けてしまった

・ボールが飛んできて窓ガラスを割ってしまった

・駐車する際にぶつけてしまい、外壁に傷がついた

・いたずらでフェンスが曲げられた

・外壁に落書きをされた

など

 

家財

・掃除中にテレビを転倒させてしまい壊してしまった

・子供が遊んでいた拍子にノートパソコンを落として壊してしまった

・お掃除ロボットが階段から落ちて壊れてしまった

・ペットがカーテンを引っ張って破いてしまった

・つまづいた拍子に食器棚に入っていた高級な食器を割ってしまった

など

 

上記の例はほんの一部ですが、家の中(庭も含む)で起こるあらゆる偶然な事故によって発生した損害で補償を受けることができます。

 

建物の事故例

実際の事例を写真付きでご紹介します。

 

玄関のタイルが破損したものになります。

硬い物をぶつけたことによる破損ではないかと考えられます。

 

外壁のタイルが破損しています。

こちらも硬いものをぶつけて破損してしまったと考えられます。

 

亀裂が入って窓ガラスが破損しています。

物をぶつけた影響によるものと考えられます。

 

敷地内の事故例

庭のフェンスが曲がっています。

部分的に折れていることから、いたずらなどが原因で曲がってしまっていると考えられます。

 

こちらはフェンスの柱が抜けてしまっています。

自然に抜け落ちてしまうことは考えにくく、こちらもいたずらなどが原因ではないかと推測します。

 

フェンスをを支えいているブロックが崩れてしまっています。

上部のフェンスにも大きな歪みが出ていたので、フェンスに大きな衝撃が加わった際に基礎部部分に負荷がかかって破損してしまったものと考えられます。

 

家財の事故例

家財が補償対象になっていると、電化製品なども補償の対象になります。

 

テレビが壊れる事例は多く、転倒させた、子供がものをぶつけたなどは申請例が多いです。

 

ノートパソコンも、誤って落下させてしまい壊れてしまったという事例は多いです。

デスクトップパソコンでも、掃除中にモニターを転倒させたなど、テレビと同じような原因で壊してしまうことがあります。

 

最近普及しているお掃除ロボットが壊れてしまう事例も多いです。

移動中に誤って落下させてしまったり、2階の掃除をしていたら階段から落下して壊れてしまったなどがあります。

落下時に、床も傷つけてしまい併せてして申請する事例もあります。

 

高級なグラスや食器を誤って割ってしまった場合でも、補償の対象となります。

不測かつ突発的な事故の補償を受けられないケース

不測かつ突発的な事故は、建物と家財の両方を対象として契約をしておくと幅広い補償を受けることができます。

 

しかし壊れたらなんでも補償の対象になる訳ではありません。

 

補償の対象外となるケースをここからは解説していきます。

 

機能的に問題がない場合

ちょっと擦り傷がついたり、凹んだくらいの機能的に問題がない場合は補償の対象外となります。

 

例えば、なにか物を落としてフローリングが傷になった場合、小さな凹み傷程度では補償外です。

 

しかし、傷になった際に突起ができてしまい、洋服をひっかける恐れがあったり、踏んだ際に足を怪我する可能性があるようなものは補償の対象となります。

 

故意に壊した場合

わざと壊した場合は補償の対象外となります。

投げたら壊れることがわかっていたり、引っかいたら傷がつくことをわかってて損傷した場合は、補償の対象外となります。

 

分別のできない子供が遊んでいて投げて壊してしまった場合は対象となります。

 

経年劣化が原因の場合

経年劣化が原因で壊れた場合は補償の対象外となります。

 

火災保険は、不測かつ突発的な事故以外も、すべての補償項目に対して経年劣化による損害は認められませんのでご注意ください。

 

免責金以下の場合

不測かつ突発的な事故は、損害箇所を1つ申請するごとに免責金がかかる契約になっていることが多いです。

 

その為、修理(買い替え)にかかる金額が免責金以下になる場合は補償を受けることができません。

 

下記の例ですと、「自己負担額1万円」となっています。

これは申請を1箇所するごとに1万円の負担金を保険の認定額から差し引かれます。

 

つまり、損害額が1万円以下の場合には、保険金はもらえないということになります。

 

自宅外で壊した場合

火災保険は、自宅の建物・家財に対して損害が出た場合に補償を受けることができますので、自宅の外で壊してしまった物に対しての補償は受け取ることができません

 

例えば、ノートパソコンを自宅以外の場所で使っていて落下させてしまった場合は、補償の対象外となります。

 

カフェなどに持ち出す際には、ご注意ください。

 

スマホ、メガネは対象外

スマートフォンやメガネは壊れる件数が多い為、自宅で不意に壊してしまっても補償の対象外となります。

 

保険会社によって扱いが異なりますが、タブレットはノートパソコンと同じ扱いになることが多いです。

災害がなくても使える不測かつ突発的な事故の申請方法

不測かつ突発的な事故は災害がなくても使える便利な補償となっていますが、電話一本で保険金を支払ってくれる訳ではありません。

 

損害を証明する書類や修理に必要な見積書(家電であれば購入時の領収書)など、申請に必要な書類を用意しなければなりません。

 

火災保険の申請は損害が出てから「3年以内」に申請しなかったものは対象外となりますので、お気づきの損害がありましたら早めに申請することを検討された方が良いです。

 

また、火災保険は保険金を受け取っても保険料が上がることはありませんので、支払いが増えてしまう心配はしなくても大丈夫です。

 

火災保険の申請を簡単にできる方法につきましては、下記の記事をご参照ください。

【簡単!】火災保険の申請方法と給付金がもらえるまでの流れを解説

まとめ

このコラムでは不測かつ突発的な事故について解説してきました。

 

火災保険の契約内容にもよりますが、災害で被害をうけていなくても広く補償してくれる特約となっています。

 

不注意で壊してしまったり、いたずらをされたしまった時でも補償を受けることができますので、知っておいて損はないのではないでしょうか。

 

思い当たる節がございましたら、火災保険の申請をご検討されてみてはいかがでしょう。

 

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