火災保険の契約において、建物はその「用途」によって分類されます。住居専用の建物は「住宅物件」とされますが、別荘のように常時居住しない建物や、店舗・事務所などと併用される建物は「一般物件」に分類されるため、通常火災保険とは区分されることが多いです。
保険各社が別荘用に開発した火災保険も是非検討してみてください。
この分類により、火災保険の補償内容や保険料が異なる場合があります。
別荘は「住宅物件」とはみなされないことが多いため、契約時には「一般物件」として扱われる可能性が高く、保険会社に用途を正確に申告することが重要です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/22