火災保険を使って給付金をもらうデメリットはある?請求時の注意点を解説

今回は、「火災保険使って給付金をもらうデメリットはあるのか?」について解説していきます。

 

結論からお伝えすると、火災保険の申請をすることに特にデメリットはありません。

 

ただし、いくつか注意点があるため、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。

 

この記事でわかること

・火災保険を使うデメリットがない理由
・火災保険を使う際の注意点

 

火災保険の給付金をもらわないこと自体がデメリット

タイトルにもあるように、火災保険の給付金はもらわないこと自体がデメリットです。

 

みなさんは火災保険の給付金について、どれだけの理解がありますか?

 

実際のところ、以下のように勘違いしている人も多いです。

  • 「火災保険の給付金は、火災で被害がある時のみ対象だ」
  • 「火災保険は使うと保険料が上がるだろう」
  • 「火災保険の給付金は、必ず修理に使わないといけない」

では、具体的にどのようなケースがあるか解説していきます。

 

大半の人が補償対象であることに気づいてない

多くの人は自分が火災保険の給付金を受け取れる対象であることに気づいていません。

 

火災保険といえば主に以下3つが挙げられますが、他にも補償対象となる被害はたくさんあります。

  • 火災
  • 地震

まずは、自分の家の被害が「火災保険の対象になっているか?」を確認してみましょう。

 

本来もらうべき給付金があれば、確実に受給することを推奨します。

 

なぜなら、火災保険の給付金を使うことにデメリットはないからです。

 

思わぬ被害が補償対象になる

火災保険の給付金は、火災のほかにも対象となる被害があります。

 

例)

  • 台風によって屋根が壊れてしまった
  • 積雪で雨樋が壊れてしまった
  • 家具の移動中に誤って壁を傷つけてしまった 

しかし、多くの人は…

 

「これくらいのことじゃ、火災保険は使えないよね。」

 

こう決めつけて、火災保険の給付金を受け取れる機会を失っています。

 

せっかく火災保険に入っているのに、給付金を受け取る機会を逃すことは大きな損失です。

 

ミエルモでは、年間5,000件以上の物件を調査し、お客様は平均100万円の給付金を受け取られています。

 

火災保険の申請には、請求期限が(3年)があるため、1日でも早くご相談ください。

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【結論】火災保険の給付金(保険金)をもらうデメリットはない


まず上記の通り、火災保険を使うことに特にデメリットはありません

 

むしろ被害があるのに、火災保険を使わない理由がないため、申請を躊躇する必要はありません

 

具体的な理由を3つに分けて解説していきます。

 

また以下の記事では、火災保険の申請方法やコツに関して、より詳しく解説しております。

 

火災保険を申請したい方は、この機会に合わせてご覧いただければ幸いです。

 

【参考記事】:火災保険を申請方法と3つのコツ|申請事例も写真付きで解説

理由1:何回使っても保険料は上がらない

火災保険は自動車保険などとは違い、等級制度がなく使っても保険料が上がることはありません

 

また、被害に遭えば何度でも繰り返し使うことができます。

 

※一部例外があるため、後ほど詳しく解説していきます。

 

理由2:給付金(保険金)の使い道は自由

受け取れた給付金の使い道は自由です。

 

必ず修理やリフォームに使う必要はありません。

 

例えば、

  • 貯金する
  • 趣味などに使う
  • 一部だけ修理に使う

など、契約者が自由に選ぶことができます。

 

理由3:請求期限は3年

火災保険の請求期限は3年と定められています。

 

被害に遭ってから申請を先延ばしにすると、本来受け取れたはずの給付金をもらい損ねる可能性があります。

 

また、3年位内であっても被害に遭ってから時間が経つほど、事故原因の特定が難しくなるため、保険会社の審査も厳しくなる傾向にあります。

 

何か被害があれば先延ばしにせず、すぐに専門家に見てもらうなどして申請を行いましょう。

火災保険の給付金にデメリットはないが、申請時に注意点がある


火災保険を申請する際の注意点について解説していきます。

 

保険金が全額支払われた場合は契約が終了

1回の支払いが、保険金額(補償される上限金額)の80%以上になった場合は、火災保険の契約自体が終了となります。

 

例えば、

  • 火事で家が全焼した
  • 台風や大雪で建物が倒壊した

このような場合は、基本的に満額が支払われて契約終了となるため、建て直した家に改めて火災保険を掛ける必要があります。

 

もちろん、保険金額の80%を超えない限りは、被害に遭う度に何度でも使うことができます。

 

不正請求は絶対にやらないこと

当然ですが、保険金目的に自分でわざと壊すなど、虚偽の申請は保険金詐欺になるため絶対にしてはいけません

 

最近では火災保険申請をサポートする業者も増えています。

 

それ自体は全く問題ありませんが、中には虚偽の申請をそそのかしてくる業者もあるようなので注意が必要です。

 

信頼できる業者を選ぶために、注意すべき点を9つのポイントにまとめていますので、下記の記事も併せてご確認ください。

 

火災保険を何度も申請(請求)できないケースはある?


火災保険は、申請回数に決まりはなく、基本的に建物が全壊などしない限りは何度でも申請することが可能です。

 

しかし、火災保険を複数回使う場合、適応できるかどうか状況によって変わることがあります。

 

ここからは、火災保険を複数回申請できるケース、できないケースをそれぞれ解説していきます。

 

申請する箇所が異なる場合

申請箇所が異なる場合は申請することが可能です。

例)
・1回目:雪の重みで雨樋が破損したため火災保険を使った。
・2回目:台風の強風でが飛んだので火災保険を使った。

このように、過去に申請したことのない箇所であれば、火災保険を申請することができます。

 

申請する箇所が同じ場合

次に、申請箇所が同じ場合は、申請できるケースとできないケースに分かれます

 

それぞれについて解説します。

 

申請できるケース

過去に申請した箇所を修理していれば、また同じ箇所が壊れた場合も火災保険の申請をすることができます。

例)
・1回目:雪の重みで雨樋が破損したため火災保険を使って修理した。
・2回目:台風の強風で雨樋が歪んだので火災保険を使った。

また、同じ箇所を再度申請する場合は、写真や修理業者の明細など、修理したことが証明できる書類が必要になります。

 

申請できないケース

保険金を受け取って修理しなかった場合、同じ箇所は重複した申請になってしまうため、損害が以前に申請した時よりも悪化したとしても申請することはできません。

例)
・1回目:雪の重みで雨樋が破損したため火災保険を使ったが修理しなかった。
・2回目:台風の強風で雨樋が更に歪んでも火災保険は使えない。

 

申請箇所が同じ場合の結論

申請箇所が同じ場合に、再度申請できるかできないかは下記の通りです。

・修理をしていて再度破損した場合:申請できる
・修理をせずに状態が悪化した場合:申請できない

火災保険の給付金は「修理の有無」でメリット・デメリットがある


保険金を受け取って、「修理をした場合」「しなかった場合」での、メリット・デメリットを、表にまとめましたのでご参照ください。

メリットデメリット
修理をした場合・同じ箇所が壊れた場合、再度火災保険が適用できる・保険金内で修理がまかなえないと自己負担が必要
修理をしなかった場合・保険金を好きに使える・保険申請した箇所の損害がひどくなった場合に再度火災保険が使えない

※別な場所は申請可

上記の通り、損害が広がっても、生活にあまり支障のない部位であれば放置しても大丈夫かもしれません。

 

しかし、屋根まわりなどは放置すると、雨漏りなどの深刻な被害に繋がる可能性があります。

 

あくまで自己判断ですが、新品同様までの修理はしなくとも、損害箇所によっては最低限の修理をしておくのがオススメです。

給付金(保険金)がもらえるのに気付いてない

実は保険加入者の多くが、そもそも補償対象となる被害があっても気付いていません

 

特に屋根の上などは、普段なかなか確認することもないため、台風などで何らかの被害を受けているケースが非常に多いのです。

 

火災保険は軽微な被害でも補償対象となることが多いため、専門家に調査してもらうことで、自身では気付かない被害が見つかるかもしれません。

 

また、「火災保険の給付金についてもっと深く知りたい」という方は、以下の記事も併せてご確認ください。

 

火災保険の「申請方法」「注意点」「よくある申請事例」なども、写真付きで解説しております。

まとめ:火災保険の給付金にデメリットはない!まずは無料調査から。

今回は、火災保険を使うデメリットの有無や、申請時の注意点について解説しました。

ポイントまとめ

・火災保険を申請するデメリットは特にない
・修理の有無ではメリット、デメリットがある
・実は給付金がもらえるのに気付いてない人が多数

火災保険の申請をお考えの方へ参考になれば幸いです。

 

また弊社も、火災保険申請サポートを専門に行っております。

 

気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

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