雪害で火災保険を使う時の請求期限を解説!期間内に申請しないと使えなくなります

大雪で被害を受けた場合、火災保険で建物の修理をすることができます。

 

しかし、大雪による被害は数年に一度しかなく、また損害に気づいていないケースも多いので申請漏れをしてしまうかもしれません。

 

このコラムでは、火災保険の申請期限から、大雪で発生しやすい損害などを解説していきます。

 

お気づきの点がありましたら、ご自宅の周囲を一度確認して、適用可能な状況であれば火災保険の申請を検討されてみても良いかもしれません。

この記事でわかること
・火災保険の請求期限について
・大雪で被害の出やすい箇所、火災保険の使い方

 

火災保険の請求期限

火災保険の請求期限は、「3年」と保険法で定められています。

 

これは、雪害だけでなく、ほかの災害による損害であっても、損害が発生してから3年が経過してしまうと事故受付をしてもらえなくなります。

 

時間が経過してしまうと、損害に対して正確な調査が困難になり、適性な保険金の支払いができなくなる為です。

 

また、保険法とは別に保険会社によっては独自の請求期限を設けているケースもあります。

 

せっかくの機会ですので、一度加入している火災保険の条件を確認しておくと良いと思います。

 

修理済でも被害を証明できれば申請できる

火災保険が使えることを知らずに、すでに修理を済ませてしまっているケースもあるかと思います。

 

その場合、請求できないのでは?と疑問に思われるかもしれません。

 

しかし、自然災害によって損害を受けたことが証明できれば保険金の請求をすることは可能となります。

 

保険会社によって若干変わりますが、修理をする前後の写真、工事の見積書が残っていれば請求することができます。

 

東日本大震災は特例処置が取られている

余談になりますが、過去には火災保険の申請期限の3年の上限が適用されないケースもありました。

 

それは、東日本大震災による被災者への対応です。

 

災害規模が大きかった為、被害が甚大な地域は調査することなく全損扱いとする特例処置も適用されました。

 

今後、同様な大規模な災害が発生した場合には、同様の処置が取られるかもしれません。

 

また、地震による損害は火災保険では補償されません。

 

地震が原因の場合は、地震保険に加入をしていないと、仮に家が全損してしまっても1円も補償されませんので注意が必要です。

 

日本全国、いつどこで大地震が発生するかわかりませんので、地震保険に加入されていない場合は、加入をおすすめします。

 

近年の大雪による被害

雪の多い地域では、建物も雪に備えた作りになっていますが、都市部など雪に慣れていない地域は被害を受けやすいです。

 

また、このような大雪による被害は毎年出ている訳ではないので、うっかり忘れて保険請求期限の3年を超えてしまうことがあります。

 

平成30年豪雪(2018年)

2017年11月から2018年3月にかけて、日本国内で発生した大雪は、一般的に平成30年豪雪と呼ばれています。

 

北陸地方の積雪量が特に多かったことより、北陸豪雪、福井豪雪とも呼ばれています。

 

東京でも、2018年1月に23cmの積雪を記録しており、多くの被害を出しています。

 

平成26年豪雪(2014年)

2014年2月に発生した大雪を平成26年豪雪と呼ばれています。

 

九州地方から東北地方まで全国的に降雪し、関東地方では観測史上最深の積雪を記録した地域が多数出ています。

 

東京都心では20cmを超える降雪を2回した記録的大雪となっています。

雪害で住宅に損害の出やすい部位

雪害で建物に損害の出やすい例を解説します。

 

雨樋

相談件数が一番多いのが雨樋の歪み、脱落です。

 

大雪が降ったあとであれば保険会社への証明もしやすく、保険が認定される可能性も高い傾向にあります。

 

カーポート

大雪による重みで、カーポートのフレームが傾斜してしまったり、倒壊してしまうことがあります。

 

こちらも、大雪のあとなら証明がしやすい損害となります。

 

カーポートが倒壊してしまった場合、下敷きになってしまった自動車は火災保険では補償されませんのでご注意ください。

 

自動車の損害は、自動車保険の補償項目となっており、一般型の車両保険に加入していれば保険で修理費用をまかなうことができます。

 

屋根、雨漏り

大雪で家が押しつぶされたという事例はあまり聞きませんが、軒先が歪んだ、物置が変形したという様な部分的なものであっても火災保険の補償対象になります。

 

また、雪の落下によって瓦を損傷させてしまった場合も、補償を受けることができます。

 

雨漏りは、排水性の悪い雪解け水が屋根の谷間などに滞留して発生することがあります。

火災保険の申請方法

火災保険の申請は、加入者本人が申請をする必要があります。

 

申請方法は、保険会社に「火災保険を申請したい」旨を電話で問い合わせます。

 

保険会社より、申請書などの必要書類を郵送してもらえます。

 

火災保険の申請には、素人では用意のできない書類があります。

・保険金請求書

・事故内容報告書

・修理の見積書

・自然災害であることを証明する写真

 

報告書や見積書は、建物に詳しい専門業者でなければ作成ができませんので、対応できる業者を探さなければなりません。

 

上記の書類をすべて入手したら、あとは書類を保険会社に郵送すれば完了です。

 

保険会社による建物の鑑定が入ることもあります。

 

鑑定時に対応することは特になにもありませんが、この時の鑑定人の審査で保険の認定額は概ね決定されます。

 

認定額に不服がある場合、修理の必要性を保険会社に理解してもらう必要があり、ここでの説明も素人では工事の内容を詳しく伝えることは正直難しいです。

 

火災保険は、マイホームを持つほとんどの方が加入をしていますが、実際に利用するとなると非常に専門性が高く、素人が自力での解決が難いものになっています。

 

その為、火災保険や建物に詳しい業者の協力は不可欠になります。

 

ですが、そんな難しそうな火災保険の申請も、ほとんどお任せで簡単に申請することが可能です。

 

火災保険の申請を簡単に済ませたいとお考えでしたら、下記の記事をご参照ください。

火災保険の給付金はもらえる人が大多数!請求のコツから注意点まで徹底解説

火災保険は何度しても保険料は上がらない

「火災保険は、万一の火事に遭った時の為に入ってるものだから安易に使わない方が良いのでは?」と思うかもしれません。

 

火災保険は、損害が認められれば何度でも申請することができます。

 

また、保険金を受け取っても保険料が上がりません。

 

掛け捨てで加入していることがほとんどですので、使わない方がもったいないのです。

 

詳しくは、下記の記事をご参照ください。

火災保険は一度使うとどうなる?複数回使える事例を紹介

まとめ

このコラムでは、「火災保険の請求期限」について解説してきました。

 

基本は、損害を受けてから3年以内に申請することが期限として法律で定められています。

 

全国的に大雪の被害が発生するのは、数年に一度の為、雪害による申請は忘れがちになりやすいので注意が必要です。

 

また、損害の出やすい部位は雨樋が最も多く、雨樋が歪んでいても実生活への支障が出にくい点も、火災保険の申請忘れにつながっています。

 

火災保険の申請は、個人ですべて済ませようとすると、書類の準備などで非常に手間がかかりますが、火災保険の申請に詳しい専門業者を利用すると簡単に利用することができます。

 

弊社も火災保険の申請サポートを専門に行っております。

申請から保険会社の調査員対応まで全面的にサポートしておりますので、気になる点がございましたら下記のフォームよりお気軽にご相談ください。

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