日付2025年08月26日
都道府県埼玉県所沢市
災害火災
<関連Q&A>Q.隣家からの火災での損害は、隣人に賠償してもらえますか?A.隣人からは賠償してもらえません。民法第709条(失火法)では、軽微な過失の場合、失火者に対する損害賠償責任は免除されると規定されています。自分で火災保険を契約していれば、火災保険から保険金がもらえます。