外壁のいたずら書きは火災保険の補償対象になりますか?

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目次
1.はじめに
2.火災保険の基本的な補償範囲
3.いたずら書きは補償対象になるのか?
4.スプレー落書きと「飛来物」補償
5.ペンキ落書きと「破損・汚損」補償
6.子どもによる落書きはどう扱われる?
7.補償を受けるための条件
8.免責金額と自己負担の注意点
9.申請時の手続きと必要書類
10.保険会社の判断と事前確認
11.業界団体・政府機関の見解
12.まとめ:補償の可能性を見逃さないために
はじめに
ある日突然、自宅の外壁にいたずら書きがされていたら…。見た目の問題だけでなく、修繕費用も気になるところです。そんなとき、火災保険が使えるかどうかは大きな関心事でしょう。
火災保険の基本的な補償範囲
火災保険は「火災」だけでなく、風災・水災・盗難・破損・汚損など、さまざまな事故に対応しています。補償内容は契約によって異なりますが、住宅総合保険では広範囲な損害に対応しています。
いたずら書きは補償対象になるのか?
外壁の落書きは、火災保険の補償対象になる可能性があります。契約内容や落書きの種類によって、適用される補償が異なります。
スプレー落書きと「飛来物」補償
1.スプレーによる落書きは「建物外部からの物体の飛来」とみなされる場合があります。
2.この補償が契約に含まれていれば、保険金請求が可能です。
3.ただし、塗料の飛来と認定されるかは保険会社の判断に委ねられます。
ペンキ落書きと「破損・汚損」補償
ペンキでの落書きは「飛来物」ではなく、「不測かつ突発的な事故」として扱われることがあります。この補償が契約に含まれていれば、修繕費用の一部が補償される可能性があります。
子どもによる落書きはどう扱われる?
1.自宅内で子どもが壁に落書きした場合も「破損・汚損」補償の対象になることがあります。
2.故意ではなく、予測不能な事故として認定されることが条件です。
3.外壁の場合は「建物」が補償対象に含まれているか確認が必要です。
補償を受けるための条件
火災保険で補償を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
1.契約内容に該当する補償が含まれていること
2.落書きが予測不能かつ突発的な事故であること
3.外観の損傷が生活に支障をきたす、または景観を著しく損なうこと
免責金額と自己負担の注意点
火災保険には「免責金額」が設定されている場合があり、修繕費がその金額を下回ると補償されません。一般的には1万円〜10万円程度が設定されていることが多いです。
申請時の手続きと必要書類
1.被害箇所の写真撮影
2.修繕業者の見積書
3.被害状況の説明書
これらを保険会社に提出することで、保険金請求が可能になります。
保険会社の判断と事前確認
最終的な補償の可否は保険会社の判断によります。契約内容を確認し、事前に保険会社や代理店に相談することが重要です。
業界団体・政府機関の見解
損害保険料率算出機構や日本損害保険協会は、火災保険の補償範囲として「破損・汚損」や「飛来物」による損害を明記しています。これにより、落書きも一定条件下で補償対象となることが示されています。
まとめ:補償の可能性を見逃さないために
外壁のいたずら書きは、火災保険で補償される可能性があります。契約内容の確認と、被害状況の記録が重要です。万が一のときに備えて、今一度ご自身の保険内容を見直してみてはいかがでしょうか。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/10/3