地震保険対象となる噴火被害の事例・補償額を教えてください。

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目次
1.はじめに
2.地震保険が噴火被害を補償する仕組み
3.噴火被害の具体的な補償事例
4.補償額の目安と注意点
5.おわりに
はじめに
日本は世界有数の火山国であり、全国に100を超える活火山が存在します。近年では桜島や諏訪之瀬島などで頻繁に噴火が発生しており、住宅や家財への被害も報告されています。こうした火山災害に備える手段として、火災保険に付帯する「地震保険」があります。地震保険は、地震・津波・噴火による損害を補償する制度で、政府と保険会社が共同で運営しています。本稿では、噴火による被害が地震保険でどのように補償されるのか、具体的な事例と補償額の目安を交えて解説します。
地震保険が噴火被害を補償する仕組み
1) 補償対象となる災害の種類
地震保険は、地震・噴火・津波によって建物や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。火災保険では噴火による損害は補償されないため、地震保険への加入が不可欠です。
2) 建物と家財の補償範囲
地震保険は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」のいずれかで契約します。建物には居住用住宅、家財には家具、家電、衣類などが含まれます。自動車や高額美術品などは対象外です。
3) 損害認定の区分
地震保険では、損害の程度に応じて以下の4区分で保険金が支払われます。
・全損:保険金額の100%
・大半損:保険金額の60%
・小半損:保険金額の30%
・一部損:保険金額の5%
損害が一部損に満たない場合は保険金の支払いはありません。
4) 契約金額の上限
地震保険の契約金額は、火災保険の30~50%の範囲内で設定されます。上限は建物5,000万円、家財1,000万円です。
噴火被害の具体的な補償事例
1) 火砕流による住宅の焼失
火山の噴火により火砕流が発生し、住宅が焼失した事例では、建物の地震保険金額の100%が支払われました。家財も焼失していたため、家財保険金も全額支払われました。
2) 噴石による屋根の損壊
噴火によって飛来した噴石が屋根を破損したケースでは、損害割合が30%以上と認定され、小半損として保険金の30%が支払われました。
3) 火山灰による雨樋の詰まり
火山灰が雨樋に詰まり、雨漏りが発生した事例では、建物の損害が一部損と認定され、保険金の5%が支払われました。火山灰による損害も地震保険の対象となります。
4) 噴火による土砂災害
噴火に伴う土砂災害で住宅が埋没した事例では、建物の損害が全損と認定され、保険金が全額支払われました。
5) 火山性地震による家財の損壊
噴火に伴う火山性地震で家具が倒れ、家電が破損した事例では、家財の損害割合が60%以上と認定され、大半損として保険金の60%が支払われました。
補償額の目安と注意点
1) 保険金の算出方法
地震保険は実際の修理費ではなく、損害認定区分に応じた定額支払いです。たとえば、建物の保険金額が2,000万円で小半損と認定された場合、600万円が支払われます。
2) 損害認定の基準
建物の主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害割合や延床面積の損傷割合で判定されます。家財は損傷品の合計割合で判定されます。
3) 補償対象外となるケース
以下のような損害は補償対象外です。
・門、塀、垣のみの損害
・地震発生から10日以上経過した損害
・盗難や紛失による損害
・自動車やバイクの損害
4) 公的支援制度との併用
地震保険とは別に、被災者生活再建支援制度により最大300万円の支援金が支給される場合があります。地震保険と併用することで、生活再建の資金を確保できます。
5) 地震保険料控除
地震保険料は所得税・住民税の控除対象となり、税制上のメリットがあります。確定申告時に保険料控除証明書を提出することで適用されます。
おわりに
噴火は突発的で予測が難しく、発生すれば広範囲に深刻な被害をもたらします。地震保険は、こうした火山災害に備えるための重要な制度であり、建物と家財の両方に契約しておくことで、被災後の生活再建に役立ちます。契約時には補償内容や保険金額、損害認定基準を十分に理解し、いざという時に備えておくことが大切です。火山国・日本に住む私たちにとって、地震保険は安心を支える大切な備えです。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/10/7