火災保険対象となる突風被害の事例・補償額を教えてください。

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目次

1.はじめに
2.おわりに
3.火災保険が突風被害を補償する仕組み
4.突風被害の具体的な補償事例
5.補償額の目安と注意点

はじめに

突風は、台風や竜巻、爆弾低気圧などに伴って突発的に発生する強風で、住宅や家財に深刻な損害をもたらすことがあります。日本では近年、局地的な突風や竜巻の発生件数が増加しており、都市部でも被害が報告されています。こうした災害に備える手段として、火災保険の「風災補償」が注目されています。本稿では、突風による被害が火災保険でどのように補償されるのか、具体的な事例と補償額の目安を交えて解説します。

火災保険が突風被害を補償する仕組み

1) 補償対象となる災害の種類
火災保険の「風災補償」では、台風、暴風、竜巻、突風などによる建物や家財への損害が対象となります。突風によって屋根が飛ばされたり、飛来物が窓ガラスを破損させたりする被害は、風災として補償されます。

2) 建物と家財の補償範囲
火災保険の契約は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」のいずれかで構成されます。建物には屋根、壁、門、塀、車庫などが含まれ、家財には家具、家電、衣類などが該当します。契約内容に応じて補償範囲が異なるため、事前の確認が重要です。

3) 補償の条件と免責金額
多くの保険商品では、損害額が一定以上(例:20万円)でなければ補償対象とならない「フランチャイズ方式」や「自己負担額方式」が採用されています。契約内容によっては、損害額が免責金額を下回る場合、保険金が支払われないことがあります。

突風被害の具体的な補償事例

1) 屋根瓦の飛散による損害
突風で屋根瓦が飛び、修理費用が35万円かかったケースでは、建物の風災補償により全額が支払われました。屋根材の浮きや反りも補償対象となる場合があります。

2) 飛来物による壁の破損
突風で飛ばされた看板が自宅の外壁に衝突し、ひび割れが生じた事例では、建物の補償対象として修繕費が支払われました。飛来物による損害は風災の典型例です。

3) 窓ガラス破損と家電の故障
突風で窓ガラスが割れ、雨風が室内に侵入してテレビや冷蔵庫が故障した場合、家財保険に加入していれば修理・買い替え費用が補償されます。ただし、窓の閉め忘れなど人的過失がある場合は補償対象外です。

4) 雨樋やベランダの破損
突風によって雨樋が歪んだり、ベランダの防水層が破損した場合も、建物の風災補償の対象となります。外部設備の損害も補償範囲に含まれることがあります。

補償額の目安と注意点

1) 損害保険金の算出方法
損害保険金は「損害額-免責金額」で算出され、契約時に定めた保険金額が上限となります。たとえば、修理費用が50万円で免責金額が10万円の場合、支払われる保険金は40万円です。

2) 臨時費用保険金と残存物取片づけ費用
突風被害による避難や片付けにかかる費用は、臨時費用保険金や残存物取片づけ費用として補償される場合があります。臨時費用は損害保険金の10~30%が相場で、片付け費用は損害保険金の10%以内で実費が支払われます。

3) 補償金額の設定方法
火災保険の補償金額は、建物の再取得価格(新価額)を基準に設定するのが一般的です。たとえば、新築時の建物価格が2000万円であれば、その金額を補償額として設定することで、全損時に同等の建物を再建する費用が確保できます。

4) 補償対象外となるケース
経年劣化や施工不良が原因と判断された場合は、突風による損害であっても補償対象外となることがあります。保険会社の鑑定人による現地調査で判断されるため、事前に契約内容を確認しておくことが重要です。

おわりに

突風による住宅被害は、予測が難しく突発的に発生するため、火災保険の風災補償は非常に重要な備えとなります。契約時には補償対象や免責金額、補償範囲を十分に確認し、建物と家財の両方を対象とすることで、万が一の際にも安心して対応できます。被害が発生した際には、速やかに保険会社へ連絡し、写真や修理見積もりなどの証拠を提出することで、スムーズな保険金請求が可能となります。今後も突風のリスクに備え、火災保険を賢く活用していきましょう。


執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/10/7