地震保険の補償額はいくら?地震被害の認定事例と支払い基準を徹底解説

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日本は世界でも有数の地震大国であり、いつどこで大規模な揺れに見舞われてもおかしくありません。住まいが被害を受けた際、生活再建の大きな支えとなるのが地震保険です。
しかし、火災保険とは異なり「修理費の実費が支払われるわけではない」という点や、独特の損害認定基準があるため、いざという時に「いくらもらえるのか」「どのような被害が対象なのか」と不安を感じる方も多いでしょう。
この記事では、地震保険の仕組みから具体的な支払い事例、損害認定の区分、そして受け取れる補償額の目安について、専門的な視点から詳しく解説します。
目次
1.地震保険が地震被害を補償する仕組み
2.建物と家財の補償範囲と契約金額のルール
3.地震保険の支払い基準を左右する「4つの損害認定区分」
4.地震・噴火・津波による具体的な補償事例
5.補償額の算出方法と知っておくべき注意点
6.まとめ:確実な生活再建のために地震保険を活用しよう
地震保険が地震被害を補償する仕組み
地震保険は、地震・噴火、そしてこれらに伴う津波によって建物や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われる制度です。
重要なポイントは、一般的な火災保険では「地震を原因とする火災や損壊」は補償対象外であるという点です。地震による火災で家が燃えてしまった場合、地震保険に加入していなければ補償を受けることはできません。この保険は政府と損害保険会社が共同で運営しており、被災者の生活の安定を目的とした公共性の高い仕組みとなっています。
建物と家財の補償範囲と契約金額のルール
地震保険の契約は、火災保険とセットで加入するのが原則です。対象は以下の2種類に分かれます。
- 建物の補償:居住用の住宅が対象です。
- 家財の補償:家具、家電、衣類などの生活用品が対象です。ただし、自動車や1個30万円を超える貴金属・美術品、通貨などは含まれません。
契約できる金額にはルールがあり、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で設定します。また、上限額は建物が5,000万円、家財が1,000万円と定められています。
地震保険の支払い基準を左右する「4つの損害認定区分」
地震保険の支払いは、修理費用の実費ではなく、あらかじめ定められた「損害の程度」に応じて定額で支払われます。認定区分と支払われる割合は以下の通りです。
- 全損:保険金額の100%を支払い
- 大半損:保険金額の60%を支払い
- 小半損:保険金額の30%を支払い
- 一部損:保険金額の5%を支払い
損害が「一部損」の基準に満たない場合は、保険金は支払われません。判定は、建物の場合は主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の被害状況や延床面積の焼失・流失割合に基づき、家財の場合は損傷した品目の構成割合によって行われます。
地震・噴火・津波による具体的な補償事例
どのような被害が認定の対象となるのか、具体的なケースを見ていきましょう。
- 大規模地震による建物の倒壊や流失(全損) 地震の揺れによる倒壊や、津波によって建物が流失した場合は、建物の保険金額が全額支払われます。
- 液状化による建物の傾き(全損・大半損など) 地盤の液状化により、建物の沈下や傾斜が基準値を超えた場合、建物自体の損傷が少なく見えても全損や大半損として認められることがあります。
- 揺れによる家財の広範囲な破損(大半損・小半損) 家中の家具が転倒し、テレビや冷蔵庫、食器類が大量に壊れた場合、家財全体の損害割合に応じて保険金が支払われます。
- 外壁のひび割れやクロスの剥がれ(一部損) 建物の構造自体には問題がなくても、外壁に一定以上の亀裂が入ったり、タイルの剥落が生じたりした場合は、一部損として認定される可能性があります。
補償額の算出方法と知っておくべき注意点
地震保険の支払いを受ける際には、いくつか留意すべき点があります。
まず、保険金の算出は認定された区分に基づいて機械的に行われます。例えば、建物の地震保険金額を2,000万円で設定していた場合、小半損と認定されれば一律で600万円(30%)が支払われます。
また、以下のケースは補償の対象外となります。
- 門、塀、垣、灯籠、庭石などの付属物のみの損害
- 地震が発生した日の翌日から数えて10日以上経過した後に生じた損害
- 紛失や盗難による損害
- 自動車やバイクの被害(これらは車両保険などの対象となります)
なお、地震保険料は所得税や住民税の控除対象となるため、家計の負担を抑えながら備えることが可能です。
まとめ:確実な生活再建のために地震保険を活用しよう
地震はいつ発生するか予測ができませんが、ひとたび起これば生活基盤を一瞬で破壊する恐れがあります。地震保険は、建物や家財の損失を金銭面で補い、一日も早い生活再建を支えるための不可欠なツールです。
ご自身の契約内容が、万が一の際に十分な補償額を受け取れる設定になっているか、この機会にぜひ見直してみてください。
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執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/10/7