火災保険で床の傷・凹みは補償対象?フローリングの張り替えをする流れは?
普段の生活の中で、以下のようなことはないでしょうか?
- 模様替えで家具を引きずってしまい、床に傷がついた
- うっかり物を落としてしまい、床が凹んでしまった
このようにしてできた床の傷や凹みは、火災保険で補償される可能性があります。
火災保険の対象となる床の傷や、付帯が必要な補償について詳しく説明をしていきます。
- 床の傷が火災保険で補償対象となるか
- フローリングの張り替えが可能か
- 火災保険で補償対象となる、具体的なシチュエーション
- 火災保険を申請し、フローリングの張り替えをするまでの流れ
目次
床の傷は火災保険での補償対象?フローリングの張り替えは可能?
結論から言えば、床の傷は、火災保険で補償される可能性があります。
火災保険でフローリングの傷が補償の対象となるためには、2つ条件があります。
1つ目は「不測かつ突発的に発生した損害」であることです。
不測かつ突発的にとは、日常生活の中で自然とできる擦り傷とは異なり、うっかり物を落としてできた傷のように、事前に予測のできなかった状況をいいます。
2つ目は、「破損・汚損の補償が付いている」ことです。
破損・汚損の補償がついていない場合、自然災害によってついた傷以外は補償対象になりません。
加入している火災保険に、上記の補償が付帯されているかはあらかじめ確認しておきましょう。
火災保険で床の傷が補償される(フローリングの張り替えができる)ケース
先程説明した通り、破損・汚損の損害の補償が付帯されている火災保険に加入していれば、床の傷が補償される可能性があります。
ここからは、補償対象となりやすい3つの事例について説明します。
また、どのような傷の場合でも、床に傷をつけてしまった場合は、以下2つをしっかり記録するようにしてください。
- 発生日時・時間
- 被害が発生した原因
床(フローリング)に傷がある
まず1つめは「床に傷が発生している」状態です。
故意ではなく、うっかりつけてしまった床の傷は、火災保険の補償を受けることができる可能性があります。
たとえば、家具を動かす時にうっかり引きずってしまったり、物を落としてしまったり等の場合です。
傷の大きさにもよりますが、傷をそのままにしておくと怪我につながることもあるので被害を見つけたら保険の申請を検討しましょう。
床(フローリング)に焦げがある
2つめは「床に焦げがある」状態です。
床についた焦げ跡も、火災保険の補償範囲となります。
焦げがつく原因として、代表的なものは下記のような場合です。
- アイロンをししているときに、誤って床に置いてしまった
- ストーブが故障した
これらが原因で床に焦げ跡がついてしまった場合も、不測かつ突発的な事故として補償されます。
床(フローリング)に凹みがある
3つ目は「床に凹みがある」状態です。
床にできた凹みについても、火災保険で補償対象となる可能性が高いです。
例えば引っ越しや模様替えの際に、物を落としてしまい、床が凹んでしまった経験をされた方も多いのではないでしょうか。
凹みができてしまった場合、足をひっかけてしまい怪我をすることなども考えられるため、しっかりチェックしましょう。
床の傷が火災保険の対象となる具体的なシチュエーション
火災保険で補償の対象となる可能性の高い、3つの事例について説明をしました。
ここからは、更に具体的なシチュエーションを元に、火災保険の対象となる事例を確認していきます。
子供が遊んでいた際に床を傷つけてしまった
一番多いのは、「子供が遊んでいた際に床を傷つけてしまう」というパターンです。
子供が遊んでいて床につけてしまった傷は、不測かつ突発的な事故に該当するので補償されます。
誤って家具を落とし床に傷ができてしまった
次に多いのは「誤って家具を落とし床に傷ができてしまった」パターンです。
引っ越しや模様替えをしているときに、家具を落としてしまうなどのケースが考えられます。
そのような時にできてしまった傷も、火災保険の補償対象となります。
タバコ・アイロンを落とし床が焦げてしまった
最後に「タバコ・アイロンを落とし床が焦げてしまった」というパターンです。
アイロンやタバコなど、温度が高いものを落としてしまうと床が焦げてしまうことがあります。
このような、床にできた焦げ跡も補償の対象となる可能性があります。
タバコは火事につながる恐れもありますので、十分注意してください。
火災保険で床の傷が補償対象外になるケース
ここからは、火災保険で床の傷が対象外となるケースについても説明をします。
具体的には、下記のような場合は火災保険の保障対象外になります。
- 経年劣化による被害の場合
- 故意によるもの
- 被害総額が免責金額以下の場合
- 加入している火災保険で、破損・汚損が補償範囲出ない場合
最初に説明したとおり、火災保険で床の傷が補償対象となるには2つの条件が必要になります。
- 不測かつ突発的に発生した損害であること
- 破損・汚損による損害の補償がついていること
経年劣化による被害は、突発的に発生した事故ではないため、対象外となります。
また、鋭利なもので故意に床を傷つけた場合などは、補償されません。
合わせて火災保険には、「免責金額」というものが設定されていることがあります。
実際の修理費用が免責金額以下になる場合も補償対象外となります。
火災保険で床(フローリング)の張り替えをするまでの流れ
床にできた傷や凹み、焦げ跡なども、火災保険で補償の対象となる可能性が高いことがわかりました。
ここからは、火災保険申請サポートを利用した際に、どのような流れになるのかを説明していきます。
火災保険申請サポート業者に連絡する
まずはサポート業者への連絡をしましょう。
サポート業者は実際に保険金を受け取った場合のみ、成果報酬で手数料が発生しますので、すぐに費用は必要ありません。
火災保険には申請期限があり、被害が発生してから3年以内に申請をする必要があります。
1日でも早い連絡をおすすめします。
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【参考】:火災保険の申請方法と3つのコツ|申請事例も写真付きで解説
業者による床(被害)の調査
次のステップは、サポート業者による調査です。
床・フローリングの被害は、火災保険の対象となるかどうかの判断が難しいので、専門的な知識と経験のあるサポート業者にしっかり調査してもらいます。
気になる箇所があれば、どんな小さなことでも伝え、補償対象かどうか確認してもらいましょう。
業者による必要書類の作成
調査が終わったら、必要書類の作成です。
現地調査で集めた情報を元に、保険会社へ提出する資料を業者が作成します。
契約者は業者の作成した資料を保険会社に提出するだけのため、手間がかかることはありません。
保険会社による審査
提出した資料を元に、保険会社の審査が始まります。
場合によっては改めて鑑定人による現地調査が行われることもあります。
保険金の入金
保険会社から承認を受ければ、指定した口座に保険金が支払われます。
保険金を受け取った場合のみ、成功報酬によりサポート業者への手数料の支払いが発生します。
保険金を使って床(フローリング)の張り替え
受け取った保険金で、修理が必要な箇所を修理します。
なお、受け取った保険金の使い道は自由なため、張替えではなく他の目的に使用することもできます。
まとめ:「不測かつ突発的な事故」の補償がついていれば床の傷は火災保険の対象
床の傷は、下記の2つの条件を満たせば火災保険の補償対象になります。
- 不測かつ突発的に発生した損害であること
- 加入している保険に破損・汚損による損害の補償がついていること
しかし、床にできた傷が補償対象となるかどうかは判断が難しく、専門的な知識が必要です。
また、保険会社に提出する書類の作成についても、個人で行う場合は手間がかかるので、専門家に依頼することをおすすめします。
「火災保険申請サポート」は成功報酬となっていますので、相談をいただく際には費用は発生しません。
自宅の床にできた傷について少しでも気になる方は、いつでもお気軽にご相談ください。
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