家の傾きは補助金・保険金の対象?家の傾きを気にしないで放置するデメリットは?

家が傾いたままになってしまうと、めまいや吐き気などの体調不良のトラブルを巻き起こす可能性があります。

 

また家の耐震性が低下したり、売却価格が低くなるなどのデメリットも発生するでしょう。

 

本記事では、「家に気になる傾きがある」という方向けに、受け取れる可能性がある補助金・保険金やその申請方法まで解説していきます。

 

この記事でわかること
  • 「家の傾き」が対象となる補助金・保険金
  • 地震保険が適用される家の傾きの基準と支払われる保険金(補助金)
  • 家の傾きを放置するデメリット
  • 保険金(補助金)の申請をプロに依頼する理由

 

「家の傾き」が対象となる補助金・保険金とは?

家は人が生活をする上で、絶対に欠かすことができないものです。

 

家が傾いてしまったら、工事をしない限り元に戻ることはありません。また、修理をするには費用もかかってしまいます。

 

そのような場合に対象となる、補助金や保険金があるので ため、内容を確認していきましょう。

 

行政(国や自治体)の補助金

 

大地震・台風・土砂災害などの自然災害によって住宅が損壊した場合、国や自治体から補助金が支給されます。

 

家の修理を全額自費で賄うことは負担が大きいため、補助金の活用は不可欠です。

 

補助金の申請には、市町村の調査員が被害にあった家屋を調査し、被害の程度を認定した「罹災証明書」が必要になります。

 

罹災証明書は複数枚使用する事が多いため、自治体で発行してもらいましょう。

 

地震保険

 

地震が原因となる地盤沈下や液状化によって家が傾いた場合に、地震保険で補償される可能性があります。

 

地震保険は建物の主要構造部の損害の程度によって損害認定が行われ、損害の程度に応じて支払われる保険金が決まります。

 

地震保険は火災保険とセットで加入する必要があるため、地震保険だけでは加入ができないので注意が必要です。

 

【参考記事】:【地震保険】請求(申請)のコツ2つと流れ!請求期限や必要書類も徹底解説。

地震保険が適用される家の傾きの基準

地震が原因による被害は、地震保険に加入していないと支払われません。

 

また地震保険では、損害の程度により4つの区分が設けられており、どの区分に認定されるかにより受け取れる保険金額が変わってきます。

 

損害の程度支払われる保険金(建物・家財)
全損地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
大半損地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

家の傾きについては、傾いた角度によって損害の程度が決定されます。

 

それぞれの基準について確認しましょう。

 

家の傾き1度とは、分数に直すと約18/1,000となり、1メートル(1,000ミリ)につき18ミリ傾いている状態のことを指します。

 

一部損

 

  • 傾斜角度0.2度超〜0.5度以下
  • 沈下10cm超〜15cm以下

 

傾斜角度0.2度は1mにつき、3.5mmの傾きがあるということです。

 

また以降の損害の程度でも同じですが、双方を満たす必要があるわけではなく、どちらか一方で判定されます。

 

小半損

 

  • 傾斜角度0.5超〜0.8度以下
  • 沈下15cm超〜20cm以下

 

傾斜角度0.5度は1mにつき、8.7mmの傾きがあるということです。

大半損

 

  • 傾斜角度0.8度超〜1.0度以下
  • 沈下20cm超〜30cm以下

 

傾斜角度0.8度は1mにつき、14.0mmの傾きがあるということです。

全半損

 

  • 傾斜角度1.0度超
  • 沈下30cm超

 

傾斜角度1.0度は1mにつき、17.7mmの傾きがあるということです。

 

家の傾きはいくら保険金(補助金)がおりる?

地震保険では、損害の程度によって4つの区分に分けて認定されることを説明しました。

 

では具体的に、「一部損」「小半損」の場合に、いくら保険金を受け取れるのかについて説明していきます。

 

損害の程度損害の程度

主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額

支払われる保険金(建物)
全損時価総額の50%以上

または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合

地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
大半損時価総額の40%以上50%未満

または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合

地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損時価総額の20%以上40%未満

または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の3%以上20%未満となった場合

地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損時価総額の20%未満

または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合

地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

一部損の場合

 

一部損には、このような損害が当てはまります。

 

基礎のヒビ割れ

例えば、地震保険金額を2,000万円で加入している場合、保険金額の5%の100万円を受け取ります。

小半損の場合

 

小半損の場合、地震保険金額が2,000万円で加入している場合は、保険金額の30%である600万円を受け取ることになります。

 

このように地震保険では、どの区分に認定されるかによって受け取ることができる保険金額に大きな差が出ます。

 

家の傾きを気にしないで放置するデメリット

家が傾いていると、めまいなどの健康に被害を及ぼすだけでなく、柱や壁にもいびつな負担をかけ続けることになります。

 

そのまま放置をすることで発生する、さまざまなデメリットについて確認をしましょう。

 

家の耐震性が低下していく

 

家が傾いたままになっていると、柱や壁などの主要構造部に常にいびつな負担をかけ続けてしまいます。

 

異常のない家よりも不安定な状態のため、小さな地震などでも揺れやすいです。

 

家が揺れやすくなることで、外壁や屋根、基礎などさまざまな場所にヒビ割れなどの劣化が起きやすくなってしまいます。

 

家の価値(売却額)が下がっていく

 

傾きのある家は、傾きのない家に比べると欠陥があると言えるため、その分価格が安くなります。

 

また傾きのある家を購入したいと思う人は少ないため、売れるまでに時間がかかってしまうこともデメリットの1つです。

 

売れるまで時間がかかってしまうと、ますます家の価値が下がってしまうので、悪循環に陥ってしまう可能性もあります。

被害発生から3年経過すると保険はおりない

 

火災保険の申請には期限があり、被害が発生してから3年以内に申請をすると定められています。

 

傾きがあると気になりながらも放置をしてしまうことで、申請ができる期限を過ぎてしまうかもしれません。

 

1日でも早い申請をおすすめします。

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家の傾きを保険金(補助金)申請するならプロに依頼するべき?

地震保険は損害の程度に応じて、4つの区分に認定されます。

 

つまりどの区分に認定されるかによって、受け取る保険金に大きな差が出ることを説明しました。

 

地震保険の申請は、どれだけの被害を見つけることができるかが重要です。

 

プロに依頼することで、自分では見つけることができない被害を見つけることができ、漏れることなく被害を申請をすることができます。

 

地震保険の申請にはコツがありますので、参考記事もご確認ください。

 

【参考記事】:【地震保険】請求(申請)のコツ2つと流れ!請求期限や必要書類も徹底解説。

 

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これまでの経験や調査実績を活かすことで、ご自宅にある被害を徹底的に調査します。

 

家の傾きは、家の耐震性などを低下させるだけでなく、健康被害を及ぼす危険性もあるため、そのままにしておくことは危険です。

 

ミエルモは保険金を受け取った場合にのみ報酬が発生する完全成功報酬性となっています。

 

ご相談も無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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