宮崎県 火災 綾町で住宅と倉庫が全焼

日付
2026年2月3日

都道府県
宮崎県

災害
火災

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Q.隣家からの火災での損害は、隣人に賠償してもらえますか?

A.賠償してもらえません。

民法第709条(失火法)では、軽微な過失の場合、失火者に対する損害賠償責任は免除されると規定されています。