日付2026年1月7日
都道府県島根県・鳥取県
災害地震
<関連Q&A>Q.地震で家財に損害を受けた場合、家財は補償されますか?A.家財を保険の対象として地震保険をご契約いただいていれば補償の対象になります。ただし、家財の損害が「一部損(損害額が家財全体の時価の10%以上となる損害)」に至らない場合は保険金をお支払いできません。また、自動車や30万円を超える宝石や美術品等も補償対象外です。