地震保険で建物を補償対象として入れば、損害の程度に応じて保険金が支払われます。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子
掲載日:2025/11/27
地震保険で建物を補償対象として入れば、損害の程度に応じて保険金が支払われます。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子
掲載日:2025/11/27
地震保険で建物を補償対象として入れば、損害の程度に応じて保険金が支払われます。
家財も補償対象にしていれば、家具、家電、衣類などが補償対象として保険金が支払われます。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子
掲載日:2025/11/27
火災保険では噴火による損害は補償されないため、地震保険への加入が不可欠です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子
掲載日:2025/11/27
最長5年になります。
地震保険は主契約である火災保険にセットするので、火災保険期間と同一の期間、または保険期間1年で設定します。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子
掲載日:2025/10/2
家財を保険の対象として地震保険をご契約いただいていれば補償の対象になります。
ただし、家財の損害が「一部損(損害額が家財全体の時価の10%以上となる損害)」に至らない場合は保険金をお支払いできません。
また、自動車や30万円を超える宝石や美術品等も補償対象外です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子
掲載日:2025/9/25
噴火の際に空気の振動で窓ガラスが割れる「空振(くうしん)」の被害が発生することがありますが、このような損害は地震保険では補償されません。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子
掲載日:2025/9/18
最初の地震から72時間以内に起きた余震は同じ地震となります。
その中で起きた損害の大きい方が補償されます。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/19
地震発生翌日から10日以内は対象となります。
11日以後は対象外です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/19
はい、あります。
2010年1月1日以後の契約に関しては、損害発生日の翌日から3年以内が請求期限で補償対象です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/19
火災保険は2007年1月以後の法改正で保険料控除の対象外となりました。
一方、地震保険は保険料控除の対象です。長期契約の場合は、単年度分が控除されます。
その額は、所得税一律5万円(保険料5万円以下は保険料全額)、住民税2万5000円(保険料5万円以下は保険料の1/2)です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/19
自然発生・放火ともに補償対象になります。
ただし災害救助法適用となった場合、継続保険契約・保険金支払いが猶予される場合があります。
また、火山噴火による場合は地震保険の対象となります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/14
居住の用に供するという考え方で、門、塀、垣、物置、車庫などの付属建物は補償対象となります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
2021年6月10日時点での掛け率(1000円当たりの基本料率)は、こちらです。
*P4ページ「イ 下記ロ以外の地震保険契約」
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
2023年時点で平均69.7%、高いのは宮城県89.4%、高知県87.2%、熊本県86.2%、低いのは長崎県55.2%、沖縄57.6%、東京61.9%です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
地震保険金額1000万円時の年間地震保険料(2024年7月時点)は、東京都(一戸建て41100円、マンション27500円)、北海道(一戸建て11200円、マンション7300円)です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
2005年1月より地震保険料控除が導入され、所得税最高5万円、住民税最高2.5万円が総所得金額から控除可能となりました。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
建物構造、所在地により算出されます。短期(1年)と長期(2年・3年・4年・5年*契約期間割引)があり、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」も利用できます。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
建物5000万円、家財1000万円です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
火災保険金額の50%が上限となります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9