「ねずみ食い、虫食い等による損害」は、建物の経年劣化や日常的な管理の範疇とみなされるため、原則として補償の対象外とされています。ただし、自然災害が原因で動物が侵入した場合は、火災保険で補償される場合もあります。(例)軒天が台風で破損し、そこから熊が侵入した場合の軒天の修理費<関連コラム>熊・ねずみ・ペットによる家財破壊は火災保険で保証される?保険適用条件と正しい備えを解説執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子掲載日:2025/12/5