火元が自宅であっても、故意や重過失がなければ、建物の補償対象として修理費用が支払われる可能性があります。<関連コラム>火災保険対象となる火災被害の事例・補償額を教えてください。執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子掲載日:2025/12/5