自宅からの火災で隣家の建物や家財に延焼してしまった場合に、その損害を補償するための特約です。類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償することが可能になります。<関連コラム>失火見舞費用保険金とは何ですか?執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子掲載日:2025/12/5