2022年10月以後の契約から、2年以内の復旧義務があり、修繕・修理が義務となりました。
それ以前の契約では、保険金の使途は自由です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
火災・落雷・破裂・爆発、風災・雹災・雪災、水災・水濡れ、盗難、破損・汚損などです。
つまり、火事・雷、台風・大雨・大雪、水漏れ、盗難、損傷などが代表例です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
1966年ロンドン大火を契機にでき、日本では明治時代に普及しました。
当時一番の災害は火災でしたが、時代のニーズに合わせ、風災・水災・盗難・破損など補償範囲が広がり、現在では「災害保険」に違い性質となりました。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
水濡れは、修理費用を上限として補償対象となります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
水災は、床上浸水、地盤面から45㎝超の浸水、再調達価格30%以上の損害が補償対象となり、補償額は契約時保険金額が上限となります。
30%未満の場合でも減額補償の対象となります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
震災や災害の増加、建築費用の上昇などで保険料は増額傾向にあります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
契約者が死亡したことを証明できる「戸籍全部事項証明書原本」と本人確認書類を提出することで確認できます。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
保険会社の保険金支払部署が判断します。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
保険金額から差し引く金額で、契約者の自己負担額となります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
できません。
建物所有者のみです。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
畳敷、板張り、フローリングなどの床面を超える浸水を指します。土間は除きます。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
はい、可能です。契約者は代表者1名、補償を受けるのは双方となります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
火災保険に付帯できる特約で、出火・飛び火で近隣へ類焼した場合、損害賠償義務が無い場合でもその費用を補償する特約です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
保険会社の契約内容によって、対象・対象外が違います。
まずは保険証書の確認をしてください。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
火災保険で車庫は補償対象ですが、自動車は補償対象外です。
自動車保険での補償となります。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
賠償してもらえません。
民法第709条(失火法)では、軽微な過失の場合、失火者に対する損害賠償責任は免除されると規定されています。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
再調達価格、時価額がありますが、現在は再調達価格で設定するのが一般的です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
大家さんに対する損害賠償責任を補償する借家人賠償責任補償保険があります。
賃貸人・同居者が起こした火災、破裂・爆発、水濡れなどを補償します。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
2022年10月以後の契約から、最短1年、最長5年の1年単位での契約となりました。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9
なりません。
火災保険の補償対象はご自身の住宅となります。ただし、損害賠償義務があるため、それを補償したい場合は、日常生活賠償特約の付加が必要です。
ただし、損害賠償義務があるため、それを補償したい場合は、日常生活賠償特約の付加が必要です。
執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/8/9