3年以内の不測かつ突発的に発生した損害であり、加入中の保険に破損・汚損の補償が付帯されていれば、補償対象になる可能性があります。<関連コラム>フローリングの傷は火災保険で直せる?傷ついた床の補償条件執筆者:ファイナンシャルプランナー 小幡 留美子掲載日:2026/1/27