火災保険の風災で認定された申請事例【21枚の写真付き】

火災保険の風災とはどういう時に使えるのだろうか。
このコラムでは、火災保険の仕組みや建物にどんな被害があると保険金を受け取れるのか、事例を交えながら解説していきます。
・風災で認定された損害事例(写真付き)
目次
火災保険の風災で認定を受ける
火災保険は、火災だけでなく様々な自然災害で損害を受けた時にも補償を受けることができます。
基本の補償項目となっているのは、火災、風災、水災、雪災、雷災、雹災となっており、このコラムでは風災について扱っていきます。
風災とは
風災とは、強風、暴風、竜巻などで被害を受けた時に補償の対象となります。
風災の基準は、「最大瞬間風速」で決められています。
「風速20m以上の風が3秒間」の強風が吹けば、風災と認められることになっています。
特に風災としての被害を受けやすいのは、台風が上陸した時です。
昨今日本列島に上陸する台風はとても大型のものが多く、最大瞬間風速40mや50mというものも多いです。
※2019年に全国的に被害を出した台風19号の最大瞬間風速は40m以上
火災保険を申請するうえで知っておきたいこと
火災保険を使ううえで、「保険金を受け取ってしまうと、万一の時に使えなくなるのでは?」と思われるかもしれません。
まずは火災保険の基本的な特徴を解説しますので、内容を理解した上で火災保険の利用をご検討ください。
申請期限は3年間
火災保険には申請期限が設けられています。
損害を受けてから3年以内に申請されたものに対して、補償を受けることができます。
これは、時間が経過しすぎてしまうと、原因の特定が難しくなってしまうことから期限が設定されています。
経年劣化では保険の申請ができない
火災保険は、災害に対する損害を補償するものですので、経年劣化で壊れたものに対しては補償の対象外となります。
しかし、壊れた原因が経年劣化か台風によるものかの判別はとても難しいので、破損したところがあれば火災保険の対象となるか専門業者に診てもらった方が良いかと思います。
保険金を受け取っても保険料は上がらない
火災保険は、保険金を受け取っても翌年以降の保険料は上がりません。
保険というと自動車保険をイメージされる方も多いかと思いますが、火災保険は自動車保険のような等級制度を設けていないので、保険申請をしても保険料の値上げはないのでご安心ください。
契約中は何度でも請求が可能
火災保険は、契約中に受けた損害なら何度でも申請が可能です。
注意したいのは、保険金を受け取って修理をしなかった時は損害が拡大してしまっても補償外となります。
保険金で破損箇所を修理した上で、再度壊れてしまった場合は補償の対象となります。
保険金は非課税
家の修理にかかる費用はとても高額なため、特に台風被害などの申請は、認定される金額が100万円以上になることも珍しくありません。
ここで気になるのは、税金の有無です。
火災保険は、被災した生活を元に復帰させることを目的としていますので、個人宅の場合には課税されません。
例えば、数百万円もの保険金が給付されても税金を払う必要はありません。
法人で所有している建物(店舗、事務所、賃貸物件など)は、課税の対象となります。
保険金の使い道は自由
保険金は、修理に必要な金額をベースに給付されますが、受け取った保険金の使い道に指定はありません。
これは、被災した時にかかる費用は家の修理だけではないことから、使い道に制限が設けてられていません。
極端な話、貯金やレジャー、新しい車を買う為の頭金などに使ってしまっても保険契約上は特に問題になりません。
火災保険の申請をスムーズに行う
火災保険の申請は、契約者本人が行う必要があります。
家族であっても第三者が申請することはできません。
しかし、申請するのは本人でも「風災による損害の証明」「修理に必要な見積書」など、個人では用意が難しい資料を提出しなければいけません。
また、申請後は保険会社からの審査があり、減額や否認といった判定を受けてしまうこともよくあり、建物や保険についての知識がないと何も対抗することができません。
火災保険は、被災して困っている人を助ける為のものですが、簡単に保険金を受け取れないような仕組みになっているのです。
経験がない個人がやろうとすると非常に手間がかかるため、火災保険の申請実績がある専門業者を活用すると、驚くほど簡単になります。
簡単に火災保険を活用する方法については、下記の記事をご参照ください。
重複する内容もありますが、専門業者の選び方についてはこちらの記事にまとめています。
業者選びを間違えると、大失敗することもありますので一読いただけると幸いです。
風災が適用される申請事例
実際に、風災として火災保険の申請をした損害事例をご紹介します。
ここでは、素人目にもわかりやすい損傷の大きめの画像を選んでいますが、風災が原因であれば些細な損害であっても適用することは可能です。
屋根
屋根は、損害が出ていても目に見えないことから症状を感じにくい場所になります。
放っておくと、雨漏りなど建物内部にまで侵攻してきて修理費用が高額になることもあります。
自覚症状がなくても、調べてみると損害が出ていることが多い部分ですので、マイホームを購入してから一度も点検をされていないようでしたら診断してみることをお勧めいたします。
瓦ズレ、ウキ
屋根の瓦がズレているのが確認されます。
実際のズレ量としては1cm程度で大した問題がないように見えるかもしれません。
しかし、1cmズレているということは、その隙間分の水の侵入経路があるということです。
雨漏りの原因になるため早めの対処が必要です。
手前の瓦が外れて大きく空間が空いています。
雨が降れば、雨水がここから流れ込みますので、既に雨漏りが起こっていてもおかしくない状態です。
また、このように瓦が剥離してしまうと、脱落する恐れもあるためとても危険です。
赤枠の部分の瓦が、隣の瓦に比べて斜めにズレているのがわかるでしょうか?
屋根全体が歪んでしまっていて、脱落の恐れもありますが、瓦の隙間から雨漏りになってしまう可能性があります。
割れ、ヒビ、欠け
瓦が割れてしまっています。
雨漏りにも繋がりますが、脱落したり破片が飛ばされる恐れもあり危険です。
瓦と瓦の間をつないでいる漆喰が割れてしまっています。
隙間から浸水して雨漏りになったり、瓦が脱落する恐れがあります。
アパートなどでも使われているこの多い素材ですが、ストレート屋根の屋根材が割れてしまっています。
板金の浮き、釘抜け
強風に煽られたことによって、屋根を固定している板金の釘が抜けかけています。
釘が抜け落ちてしまうのも、時間の問題かと思います。
上記と同じ建物の屋根ですが、釘が抜けて板金が強風で煽られた為、大きな隙間ができてしまっています。
ここから雨漏りの原因になる可能性は非常に高いです。
雨漏り
屋根材の下には防水シートなどの下地も貼られており、少し水が入ったくらいでは室内で確認できるほどの雨漏りにはなりません。
しかし、屋根の破損を放置したままにしておくと、下地の耐久性にも限界がありますので屋内でも確認できるようになります。
雨漏りは、カビの原因にもなりますし、湿気を含んだ建物は、大きく寿命を縮めることになります。
雨樋
雨樋が割れてしまっており、本来の役割を果たせていません。
こちらも同様で、建物に雨水がかかり続けるので、建物の耐水性を低下させていく可能性があります。
こちらの雨樋は、留め具が変形してしまっています。
留め具の変形は、雨樋の勾配不良を起こし、本来の排水の役割を果たせなくなる可能性があります。
軒天、ベランダ
軒天に隙間が空いてしまっています。
雨水が侵入することによって、腐食させたり、脱落になる恐れがあります。
風の勢いが強すぎると、軒天を破壊してしまうこともあります。
ベランダの波板にところどころ穴が空いてしまっています。
台風時の飛来物が当たった影響と思われます。
外壁
外壁も、強風によって損害を受けることがあります。
下記の外壁は、隙間ができてしまっているので壁からの雨漏りになる恐れがあります。
台風時は、飛来物が飛んできて外壁を壊すこともあります。
こちらは台風時の風が強すぎて、外壁のブロックが脱落してしまっています。
フェンス
フェンスも強風で歪んだり、倒されることがあります。
フェンスの骨組みに損害はありませんが、目隠しが破損してしまっています。
まとめ
このコラムでは、風災で被害を受けた時の火災保険の活用について解説してきました。
実際の事例写真を多く掲載しているので、どのような症状が適用されるのか参考になれば幸いです。
ご自宅に、見に覚えのある損傷があった場合、火災保険の活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
特に、屋根まわりは目に見えない部分になりますので、目視でわかるような損傷がある場合は、瓦が落下したり、雨漏りになる恐れもあります。
次の台風で大きな被害につながる恐れもありますので、早めの修理をお勧めいたします。
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