台風被害は火災保険で修理できる?保険申請の流れとお得に直せる方法を解説

日本は「災害大国」と言われているほど、自然災害の多い国です。夏から秋にかけては台風シーズンが到来し、日本列島の各地で強風や豪雨などによる被害が相次ぎます。
しかし、台風による風災などの被害が火災保険によって補償されることは、あまり知られていないようです。そこで今回は、火災保険で補償される台風被害の内容や保険申請の流れをご紹介します。
修理費用を安く抑えるためのお得な業者選びについても解説しますので、是非チェックしてみてください。
・台風被害にあったときの火災保険申請と修理見積もり取得の流れ
・お得な修理業者を見つけるポイント
・火災保険が適用された台風被害の実例
いつ台風被害に遭うか分からない
台風の罹災は、一度起きると普段では想像のできない大規模な被害に発展します。家屋の破壊や流失、床上・床下浸水などは、数千から数万棟の規模にもなり、保険会社の引き受けだけでは対応できないケースに発展する事すらあり得ます。以下は平成以降に起きた主な大規模台風被害です。
近年に日本に大きな被害を与えた台風の一覧(平成以降死者・行方不明者数が40人を超えた例)
台風名又は台風番号 | 死者(人) | 行方不明者(人) | 負傷者(人) | 住家の全壊・流失(棟) | 住家の半壊(棟) | 住家の一部損壊(棟) | 住家の床上浸水(棟) | 住家の床下浸水(棟) | 耕地の流失・埋没・冠水(ha) | 船舶沈没・流失・破損(隻) | 上陸・最接近年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成2年台風第19号 | 40 | 131 | 16,541 | 18,183 | 41,954 | 413 | 平成2年(1990年)9月19日 | ||||
平成3年台風第19号 | 62 | 1,499 | 170,447 | 22,965 | 362 | 930 | 平成3年(1991年)9月27日 | ||||
平成5年台風第13号 | 48 | 396 | 336 | 1,448 | 不詳 | 3,770 | 不詳 | 7,905 | 不詳 | 平成5年(1993年)9月3日 | |
平成16年台風第18号 | 43 | 3 | 1,399 | 144 | 1,506 | 63,343 | 1,328 | 19,758 | 104 | 1,592 | 平成16年(2004年)9月7日 |
平成16年台風第23号 | 95 | 3 | 721 | 907 | 7,929 | 12,514 | 13,341 | 41,006 | 12,329 | 494 | 平成16年(2004年)10月20日 |
平成23年台風第12号 | 82 | 16 | 113 | 379 | 3,159 | 470 | 5,500 | 16,594 | 不詳 | 不詳 | 平成23年(2011年)9月3日 |
平成25年台風第26号 | 40 | 3 | 130 | 86 | 61 | 947 | 1,884 | 4,258 | 不詳 | 不詳 | 平成25年(2013年)10月16日 |
令和元年東日本台風(第19号) | 107 | 3 | 384 | 3,144 | 28,836 | 34,403 | 7,076 | 22,796 | 不詳 | 不詳 | 令和元年(2018年)10月12日 |
気象庁による調査データ
台風による被害も火災保険の補償対象になる?

火災保険は火災だけでなく、自然災害や事故などによる建物や家財の損害を補償してくれる保険です。
自然災害とは、雨・風・雪・雷・ヒョウなどが該当し、台風による損害も補償されます。
事故の損害とは、爆発・破裂事故や、外部からの衝突、自損事故などによって被った被害をいいます。
強風や豪雨を伴う台風は、建物にさまざまな損害をもたらします。
例えば、突風で窓ガラスが割れたり屋根材が吹き飛ばされたりして住居機能に問題が生じるほか、大雨で土砂崩れが起き建物が巻き込まれたり、高潮で浸水したりと、建物外部で起きた事故による損害も台風による被害といえるでしょう。
飛来物による破損や雨漏りも、火災保険の補償対象となるのです。
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台風で適用される火災保険の補償内容

具体的に台風による火災保険で補償される災害には、「風災」「水災」「落雷」が該当します。
火災保険の申請対象となるのは、それぞれ以下に示すような状況で損害が発生した場合です。
- 風災…強風、突風、暴風、竜巻などによる損害
- 水災…暴風雨や豪雨などによる洪水や土砂崩れ、落石、高潮などによる損害。
(ただし浸水被害の場合は、床上浸水または、地盤面から45㎝以上の浸水が対象となります。) - 雷災…落雷によって生じた損害
台風の損害で最も多いのは、風災です。
風災が認定される条件としては、「最大瞬間風速が20m/s以上の強風が吹くこと」を目安としていますが、多くの台風はこの値を超えています。よって台風が上陸したら、風災の申請基準を満たしていると言えるでしょう。
【写真付き実例】台風で認定された火災保険の申請事例

台風で風災と認定された事例をご紹介します。
事例の多くが「強風による飛来物が家屋に衝突し、破損または破損した箇所から新たな損害が生じた」、または「強風によって部材が変形・飛来した」というものです。
具体的には以下のような事例があります。
飛来物の衝突が原因の損害

①強風の影響で屋根に飛来物が衝突し、屋根材が破損した

②強風によりバルコニーに飛来物が衝突したことで防水が損傷し、防水機能に支障をきたしている


③強風により自転車が倒れ、モルタルが破損した


④強風により脚立が飛ばされ、竪樋に衝突して破損し、排水機能に支障をきたしている

台風の強風による部材の変形・飛来などが原因の損害

①強風により瓦が飛んで、地面に落ち割れた


②台風の強風により屋根の棟板金の釘がゆるみ、そこから雨漏りが生じた



③強風により雨樋が変形・蛇行し排水機能に支障をきたしている。



④強風により室外機が倒れ、一部が凹んだ


⑤台風の強風により通気口カバーの外部フードが飛ばされた

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台風で認定された火災保険の申請事例【水災の場合】

続いて、台風で風災と認定されるケースについてご紹介します
水災が火災保険の補償対象になるのは、
- 保険価額(立て直しにかかる費用)の30%以上の損害を受けた場合
- 床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水した場合
この2つのパターンです。地盤面から一定の高さ以下の床下浸水などの場合は補償の対象外となり、被害が一定以上大きいものに絞られます。
火災保険価額の30%以上の損害を受けた場合
保険価額(建物などの再建にかかる費用)の30%以上の損害を受けた場合による、建物や家財の被害の例と被害額の目安を記載します。
被害例: 大雨による土砂災害によって、建物に土砂が流れ込み、建物の約40%が被害を受けた 被害額例: 建物代金:2,000万円 × 40% = 800万円 |
床下浸水で、保険価額の30%以上の損害を受けるケースは比較的少ないとも考えられます。しかし太陽光発電などエコ関連の設備がある場合、水災が原因で建物の外にある空調設備や、充電発電設備等が壊れた場合に備え、「特約」でカバーできるかどうかを確認てみましょう。
「特定設備水災保障特約」という特約を付帯することで、水災による損害の程度を問わず、空調・冷暖房設備、給湯設備等が水災によって生じた損害について補償を受けることが可能です。
※保険会社によって特約の設定が異なります。
床上浸水か地盤面から45cmを超えて浸水した場合
床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水した場合による、建物や家財の被害の例と被害額の目安は以下です。
被害例: 大雨により、近くの川が氾濫して自宅の床上まで浸水してしまった 建物:泥や汚水の除去と床の張替、断熱材の交換、壁紙の張替等が必要になった 家財:家電やソファー等の家具、洋服が被害にあった 被害額例:約700万円 |
台風の被害・火災保険で認定された家財の補償例

台風被害の補償対象として、住宅の建物以外に家財を含めることもできます。保険の対象に「家財」を含んだ場合に補償される事例は以下です。
被害箇所 | 被害状況 | 説明 |
---|---|---|
家具 | ・台風でドアが破損。家の中にある家具が雨に濡れた | 建物内に収容されている家具や衣類、寝具など、日常生活に使用するさまざまなものは家財に含まれる。台風で建物内の家具が濡れて使えなくなり、修理や買い替えが必要になった場合、水災補償の対象となる。 |
電化製品 | ・台風の影響で雷が発生して、過電流や落雷でTVアンテナや電化製品が壊れた | 建物内にある電化製品(冷蔵庫や洗濯機、テレビ、パソコンなど)は家財に含まれる。雷が原因で破損した場合は、落雷補償の対象。 |
自転車 | ・台風の突風によって自転車の車体が破損した | 建物の敷地内に保管されている自転車や原付自転車(125cc以下)も、家財として扱われる。(自動車は除く)台風の突風で倒れて破損し修理や買い替えが必要になった場合は、風災補償が受けられる。 |
台風の被害で火災保険が下りないケースとは?

台風で被害をけても、火災保険が下りないケースがあり、事前に知っておく必要があります。どのようなケースかを、以下でご説明します。
契約に含まない補償だった
契約時に選択・付帯していない内容は、補償を受けることができません。
火災保険の補償対象は、3つの選択肢があります。
- 建物のみの補償
- 家財のみの補償
- 建物と家財の補償
補償対象の範囲が狭いと、その分保険料は安くなりますが、範囲が狭いことで、万一の事があった際に保険金が受け取れない可能性が高くなるため、要注意です。
また、そもそも火災保険の対償に含まれない種類の補償もあります。たとえば水災でも自動車への被害は自動車保険で補償され、地震による津波は地震保険のカバー範囲となるため、いずれも火災保険では補償の対象外です。
火災保険の免責以下の金額だった
台風被害の金額が免責金額以下であった場合も、火災保険が下りないことになります。
近年の契約では少なくなりましたが、風災補償の免責金額が20万円で設定されていた場合、20万円を超えた金額に相当する部分から、補償されるという制度です。
つまり被害金額が10万円や15万円の場合は、保険金が支払われません。このような状況への対策として、定期的に保険の見直しを行いましょう。
経年劣化による損害だった
もともとの経年劣化がひどく、台風による被害と証明が困難な場合があります。雨どいなどで以前からの劣化と判断される、あるいは判断が難しい場合、保険が下りないことになります。
プロの修理業者に、台風による被害と判断して証明してもらうのも、一つの方法でしょう。
建材などの初期不良・工事の施工不良
まれなケースですが、台風被害が原因ではなく、建築やリフォームの工事や建材の不良と、リフォーム時の不良が原因で雨漏りなどが起きていることがあります。
このようなケースは、台風の被災で大量の雨が降った際に明らかになることが多いため、チェックの際に人的なミスが原因だと発覚すると、保険が下りずに困ります。
ただし、雨漏りのような居住の可否に関わる不具合の場合、新築からの初期不良によって10年以内に発生した場合は、法的な瑕疵担保(かしたんぽ)責任を建てた建築会社が負っているため、建築会社に無償で修理をしてもらうことができます。
台風による火災保険申請と修理見積もり取得の流れ

台風による風災・水災・落雷の損害補償を受けるには火災保険の申請と修理の見積りが必要です。
なるべく家計に負担をかけずに修理をするためにも、火災保険の申請を済ませ、保険金を受け取ってから、正式に修理を依頼することが望ましいです。
申請には多くの必要書類の準備や根拠の証明なども必要なため、一からすべてを個人で完結させるのは難しく、スムーズにいかないことも多いでしょう。
よって、自分で出来ない部分は専門業者のサポートを受けることをお勧めします。
建物の修理と火災保険の申請は別に考える
修理の見積りを取得してから火災保険の申請をすることもできますが、ここで留意しておきたいことは、火災保険の申請額がそのまま認定額になるというわけではないことです。申請しなければ、いくらもらえるかの試算は分かりません。
修理の見積りよりも認定額が下回ることもあるので、修理費用をすべて保険金で充当できるとは限りません。
工事業者の目的は修理をすることなので、保険金が安かったからといって、修理の見積りも安くしてくれるということはありません。
よって、火災保険の申請と建物の修理は別物と考え、それぞれで手続きを進めてゆくことが望ましいでしょう。
まず、修理に必要な予算の確保をする
家計になるべく負担をかけず、これまで払い込んだ保険料を無駄にしないためにも、まず最初に保険会社に申請をし、修理に必要な予算を確保することから始めましょう。申請に見積もりが必要となるため、修理業者に依頼し、同時に被害箇所の写真を準備して申請書に添えます。
保険金を先に受け取っていれば、修理に使える予算が明確になり、工事業者に予算を提示したうえで修理を依頼することができるので、損もしにくくなります。
申請は、火災保険の申請をサポートしてくれる業者に依頼すると、面倒なやりとりも少なくスムーズに保険金を受け取ることができます。
申請サポートの業者の仕事は保険の認定であり、保険金を受け取った後は関与しません。保険金の使い道は自由なので、予算が余った場合でも用途を問われることもありません。
施工開始
修理方法は業者によって異なる場合もあり、施工技術にも差があります。
依頼する側としては当然、予算内で確実に直してくれる業者に依頼したいものです。
次の章では、この点について詳しく解説します。
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台風被害・お得な修理業者を探すポイント

火災保険の申請によって得た保険金の使い道は自由です。よって、修理を安く済ませることができれば、ほかの費用にあてることができます。
修理費用を安く抑えるためには、どのような修理業者を選べば良いのでしょうか。お得な修理業者を選ぶポイントを紹介します。
確保した予算の中で相談する
まずは何よりも、こちらが提示した予算内で修理をしてくれる業者を選ぶことが必須です。確保した予算の中で修理したい旨を伝え、それに応じてくれる業者を選びましょう。
業者も営利目的で運営しているため、提示された予算内での修理が難しい場合もあります。予算内に収まっていても、予算の上限まで必要とする業者や、予算が余るほど安く抑えてくれる業者もあります。
いずれにしても、予算を超えることがないようこちらの意図をしっかり伝え、誠心誠意対応してくれる優良な業者に選択肢を絞っていきましょう。
口コミや評判を確認する
業者を実際に利用したユーザーから寄せられる口コミや評判も参考になります。率直な感想を知ることで、業者の技術や対応力も把握することができるでしょう。
依頼を検討している業者に修理をしてもらったという友人や知人が身近にいると、さらにリアルな口コミを聞くこともできます。
今は、インターネット上にも多くの口コミや評判が書き込まれています。自社のサイトは良い口コミしか書かれていないので、公平性のある口コミサイトを参考にして比較検討するとよいでしょう。
相見積もりを取る
相見積りとは、複数の業者に見積りをとり、比較することです。
修理費用は当然、業者によって異なります。修理費用を払った後で「あの業者の方が安く修理できた」と後悔することのないよう、複数の業者の見積りを比較し、安く抑えられる業者を選びましょう。
相見積りをする際のポイントは、業者に相見積りであることをまず伝え、お詫びしておくことです。伝えておくことで業者にも競合意識が生まれ、より安く見積もってくれる可能性があります。また、一括見積もりが取れるサイトを利用するのもよいでしょう。
実績多数!台風被害による火災保険申請の相談ならミエルモへ

火災保険の申請サポートなら風災による給付実績多数のミエルモへご相談ください。
火災保険は、契約者の多くが保険料の払い損となっています。ミエルモでは、保険金がスムーズに受け取れるよう、豊富な知識と経験のあるスタッフが申請をサポートしております。特に、風災はもっとも給付実績の多い被害です。
<風災による給付実績>
【築40年の木造戸建て】屋根瓦の割れとズレ、集水器の破損…給付金額207万円
【築60年の木造戸建て】屋根材の破損、雨樋の歪み、波板の破損など…給付金額235万円
【築15年の木造戸建て】屋根の割れ、室内の雨漏りなど…給付金額527万円
相談・調査は無料です。火災保険は、損害が生じてから3年以内に請求することができますので、台風により家屋や家財に損害を受けた可能性があるという方は、ミエルモへお気軽にお問合せください。
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軽微な被害も保険適応となるケースは多く、
約90%の方が保険料の払い損になっています。まずはお気軽にご相談ください。