地震保険でクロスのひび割れはいくら補償される?補償対象外になるケースは?

近年、日本各地で地震が続いております。

 

地震が発生した後に、ご自宅のクロス、すなわち壁紙にひび割れが入ってしまったという被害も多いのではないでしょうか。

 

しかし、以下のような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

 

  • 「壁紙のひび割れは地震保険で補償されるのだろうか」
  • 「クロスのひび割れの場合、地震保険はいくら支払われるのだろう」

 

今回は、地震保険でクロスのひび割れが補償されるのか、についてご説明します。

 

この記事でわかること
・クロスのひび割れが地震保険の対象となる建物の種類
・クロスのひび割れで地震保険はいくらおりるか
・クロスのひび割れがあっても地震保険の対象外となるケース

 

クロスのひび割れが地震保険の対象になる建物の種類は?

クロスにひび割れがあったとしても、木造建築や鉄骨建築の住宅は、地震保険の対象とはなりません。

 

クロスのひび割れが地震保険の対象となるのは、ツーバイフォー(2×4)工法の住宅のみです。

 

なぜ、上記のように建物の構造によって対象となるか、ならないかの違いがあるのでしょうか。

 

それは、地震保険は建物の構造によって、どの範囲が建物の主要構造部に含まれるかという点が異なるからです。

 

以下に、簡単に各建築方法と対象となる主要構造部をまとめました。

 

建物の種類対象となる範囲
木造建築基礎、外壁、屋根
鉄骨建築外壁、開口部(窓や出入り口)
ツーバイフォー(2×4)工法基礎、外壁、内壁、屋根

 

上記の表から分かるように、ツーバイフォー(2×4)工法の建物には内壁の損害が含まれるのです。

 

このため、ツーバイフォー(2×4)工法の建物はクロスのひび割れも地震保険の対象となります。

 

先程も述べたように、ツーバイフォー(2×4)工法ではない物件は、クロスにひび割れが生じていたとしても、地震保険の対象とはなりません。

 

しかし、クロス(壁紙)にひび割れが生じている場合は、外壁や屋根など他の主要構造部にも被害が発生している可能性が高いので、調査してみることをおすすめします。

地震保険はクロスのひび割れだといくらおりる?

クロスにひび割れが生じた場合、いくら保険金が支払われるのでしょうか。

 

それは、クロスの損害を含めた建物の損害割合によって異なります。

 

地震保険は、実際に修理にかかる費用が補償されるものではありません。

 

建物の主要構造部の損害割合によって、地震保険でお支払いされる金額は決まるのです。

 

主要構造部については上でまとめた表をご参照ください。地震保険は損害割合に応じて、4つの程度に分類されます。

 

以下の表に、損害の程度とお支払いされる金額をまとめました。

 

損害の程度お支払いする保険金
全損(損害割合が50%以上)地震保険金額の100%
大半損(損害割合が40%以上50%未満)地震保険金額の60%
少半損(損害割合が20%以上40%未満)地震保険金額の30%
一部損(損害割合が3%以上20%)地震保険金額の5%

 

例えば、クロスの損害を含めて建物の主要構造部の損害が10%と認定された場合は、「一部損」と判断され、地震保険金額の5%が支払われるということになります。

 

もし、ツーバイフォー(2×4)工法以外の物件であれば、クロスの損害は認定される被害の範囲に含まれないことを上記でご説明しました。

 

しかし、クロスにひび割れが発生していれば、他の主要構造部にも被害が及んでいる可能性があります。

 

一般の方にとって、屋根や外壁の被害をご自身で確認することは非常に難しいでしょう。

 

その際は、地震保険申請サポート業者へ相談いただけると幸いです。

 

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クロスにひび割れがあっても地震保険の対象にならないケース

クロスにひび割れが生じた場合、地震保険で対象となる建物の種類といくら保険金がおりるのか解説してきました。

 

それでは、地震保険の対象とはならない損害もあるのでしょうか。

 

保険金がおりないケースについて解説していきます。

ツーバイフォー(2×4)工法以外の建物

ツーバイフォー(2×4)工法の建物以外ではクロスの損害は、地震保険の対象外となります。

 

しかし、ツーバイフォー(2×4)工法の建物でも、クロスにヒビ割れが生じているのであれば、他の主要構造部に被害が発生しているかもしれません。

 

その場合は、地震保険の保険金がおりる可能性があります。

 

また、屋根や外壁に損害が発生していないか、一般の方が確認するのは難しいでしょう。

 

上記でご案内したように、専門の業者へ損害の調査を依頼することをおすすめします。

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経年劣化による損害

経年劣化によるクロスのひび割れ損害は、地震保険の対象とはなりません。

 

地震保険で対象となるひび割れ損害は、あくまでも地震によって発生した損害に限られるからです。

 

クロスは、気温の寒暖差や日々の自宅の振動や衝撃によって伸縮する性質があります。

 

そのため、時間の経過とともにクロスにひび割れが発生してしまうこともあるでしょう。

 

基本的に、時間を経ることによって発生する損害は保険の対象外となるので注意が必要です。

 

そして、経年劣化によるひび割れなのかという点を判断することも、一般の方にとっては難しいことだと思われます。

 

そのような場合にも、サポート業者へ相談することが可能ですので、調査の依頼を検討されることをお勧めしております。

故意による損害

故意に、つまりわざとクロスに傷を付けた場合は地震保険の対象とはなりません。

 

例えば、イライラして物を壁に投げつけてしまったという場合は、地震保険の対象外です。

 

また、クロスの損害に限ったことではありませんが、わざと建物に傷を付けて保険金を得ようと考える契約者も世の中にはいます。

 

しかし、保険会社もそのような不正請求がないか、実際に建物の損害を確認して損害の程度を認定しているのです。

 

意図的に建物に傷を付けても何もメリットはありませんので、決してこのような不正な請求は行わないようにしましょう。

まとめ:クロスのひび割れを地震保険申請するならミエルモへ

建物のクロスにひび割れが発生した場合に、地震保険の対象となるのか解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

 

建物の種類によって、地震保険の対象となるか異なるので、注意が必要です。

 

しかし、建物の種類に限らず、地震が起きた後に、クロスにひび割れが生じた場合にはその他の構造部にも被害が発生しているかもしれません。

 

個人で建物の調査を行うのは非常に困難だと思われます。その場合は、専門の保険申請サポート業者へご相談されることを推奨します。

 

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地震保険の申請には、請求期限が(3年)があるため、1日でも早くご相談ください。

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