地震保険で玄関のタイル割れ(目地のひび割れ等)は補償対象?玄関以外の箇所にも注目。

今回は「玄関のタイル割れ」が地震保険で補償対象になるのかについて解説します。

 

「玄関のタイルが割れただけなら、そこまで修理費用もかからないのでは?」と思われる方も多いかもしれません。

 

しかし、玄関のタイルに損害が発生している場合、その他の箇所にも損害が発生しており、見積もりを取ったらかなりの額になるといった可能性もあります。

 

今回の記事では、地震保険だけでなく、火災保険も含めて玄関のタイル割れが補償対象になるのかについて解説します。

 

この記事でわかること
  • 玄関のタイル割れが地震保険の補償対象になるか
  • どのような時に地震保険の申請が可能なのか
  • 玄関のタイル割れを見つけたらどうすればいいのか

 

地震保険で玄関のタイル割れは補償対象外

結論から言うと、「玄関のタイル割れ」のみであれば地震保険の保障対象外です。

 

地震保険は「建物の主要構造部に発生した損害」が補償対象になります。

 

ここで言う「主要構造部」とは、建物の基礎・柱・壁などのことを表しています。

 

玄関のタイルが割れただけであれば、主要構造部の損害ではないので地震保険の補償対象にはなりません。

地震の後「玄関のタイル割れ以外」に被害があれば地震保険の対象?

ただ、玄関のタイル割れがあった際に考慮しなければいけないのが、「建物の他の部分に損害は発生していないのか」ということです。

 

玄関のタイル割れが発生する原因は、大きく分けて2つあると言われています。

 

  • 物が落下してきてタイルが割れた
  • 建物自体の損害に付随して玄関のタイルが割れた

 

つまり、玄関のタイルが割れた場合、屋根や基礎など建物の主要構造部になんらかの損害が発生しているケースが考えられるということです。

 

建物のその他の部分に損害が発生していれば、玄関タイル自体の損害が補償対象外だとしても地震保険の申請が可能なケースがあります。

 

では、玄関タイルが割れたときに合わせて発生している可能性の高い損害について、具体的な例を3つあげて説明します。

よくある被害箇所①基礎

1つ目は「基礎部分の損害」です。

 

基礎は地震による被害が最も発生しやすい箇所になります。

 

そのため、大きな地震が起こった際には、必ずご自身でもひび割れが生じていないか確認するようにしましょう。

 

放っておくと申告な被害に繋がる可能性もあるため、基礎にひび割れを発見した際には、早めにプロに調査を依頼することをお勧めいたします。

よくある被害箇所②外壁

2つ目は「外壁部分の損害」です。

 

外壁も地震による被害を受けやすい箇所の1つです。

 

そのため、玄関タイルが割れる程の地震規模であれば、外壁にも損害を受けているケースが多いと考えられます。

 

そのような場合、玄関タイルは地震保険の対象にはなりませんが、外壁の損害については補償対象になります。

よくある被害箇所③屋根

3つ目は「屋根に発生した損害」です。

 

瓦のズレやひび割れなど、屋根部分も地震による被害を受けやすい箇所です。

 

しかし、ご自身で最も確認が難しい場所のため、被害が生じていても気付かれていないというケースが非常に多いです。

 

タイルの割れや基礎のクラックを発見した際には、合わせて業者に点検を依頼するようにしましょう。

火災保険であれば玄関のタイル割れは補償対象!その条件とは

ここまで見てきたように、玄関のタイル割れ自体は地震保険では補償対象にはなりません。

 

しかし、「火災保険」であれば玄関のタイル割れそのものを補償できる場合もあります。

 

火災保険は地震保険よりも補償対象が広く、建物の主要構造部だけではなく家財も含めた建物全体を補償することが可能です。

 

したがって、タイル割れが発生した原因によっては、玄関のタイル割れ自体についても保険の申請ができます。

 

では、どのような原因で損害が発生した場合に、火災保険の申請対象になるのかを解説いたします。

自然災害による被害

まず1つ目は「自然災害により損害が発生した場合」です。

 

例えば、台風によって隣の家のものが飛んできて玄関に落下し、結果として玄関タイルが割れてしまったというような場合を考えてみてください。

 

火災保険は、自然災害による被害と認定された場合は保険の申請が可能なので、このような場合は「風災」の補償がついていれば火災保険の申請対象になります。

 

ただし、被害が発生してから3年以上経過してしまうと火災保険の申請ができなくなるのでご注意ください。

物体の落下・飛来・衝突などによる被害

2つめは「物体の落下・飛来・衝突により損害が発生した場合」です。

 

例えば、下記のような場合に火災保険の申請が可能になります。

 

  • 物を運んでいた際、誤って落としてタイルを割ってしまった
  • 運転を誤りタイルに乗り上げて割れてしまった

 

このような場合は「不足かつ突発的な事故」になりますので、火災保険に「外部からの物体の衝突」の補償や「破損・汚損」の補償がついていれば申請対象になります。

 

わざと物を落として破損した場合は、「不足かつ突発的な事故」ではないので、もちろん補償対象にはなりません。

まとめ:地震保険は玄関のタイル割れ単独だと対象外!他の箇所を要確認

今回の記事では、地震保険で玄関のタイル割れが対象になるのかについて解説しました。

 

玄関のタイル割れは地震保険単独では対象外ですが、火災保険であれば対象になる可能性があります。

 

また、基礎や屋根・外壁等建物の他の部分にも損害が発生している場合、地震保険も補償対象になってきます。

 

個人ですべてを確認するのは難しく、玄関のタイル割れなど被害に気付かれた場合は、1日でもプロに調査を依頼して、適切な保険申請を行いましょう。

 

地震保険申請サポートをお考えの際は、業界No.1のミエルモにぜひご相談ください。

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