火災保険の保険金の使い道は自由!?修理しなくても問題ないのか

このコラムでは、火災保険で受け取った保険金の使い道について触れていきます。
先に答えをいいますと、火災保険で認定された保険金に関して、使い道に制限がありません。
税金を気にされるかもしれませんが、個人の自宅などは非課税になっています。
こういった特徴を踏まえ、どういう症状があると申請対象になり、どうすれば使えるのかを解説していきますのでご一読ください。
要点だけをまとめていますので、数分で読めるようにしています。
・火災保険の使い方
・火災保険で受け取った保険金の税金について
目次
火災保険の保険金の使い道は自由
冒頭でも申し上げている通り、火災保険で認定された保険金の使い道は「自由」です。
使い道が指定されていない
「災害で壊れてるから、直さないと問題になるのでは?」
と思うかもしれませんが、火災保険で災害の認定がされた保険金の使い道は、法律で指定されていません。
火災保険の契約上も、指定されていません。
そのため、保険金を受け取って「建物を修理しないのも問題になりません」し「使った用途を保険会社に報告する必要もありません」。
そっくり貯金してしまったり、生活費や物の購入、旅行などで使ってしまってもなにも問われません。
損壊箇所の修理に使う
使い道は自由ですが、そもそもが壊れてしまっている部分に対して保険金申請をしているので。建物の修理に使うのが本来の使い方です。
火災保険申請時に取得した見積り通りに完全に修理しなくても、下記の問題となるケースにも該当する可能性がありますので、最低限の補修はしておいた方が無難です。
問題になるケース
火災保険を使う際に、問題になるケースをご紹介します。
パターン①
火災保険の申請時に、壊れていない場所をわざと壊して申告することはやめましょう。
また、損害箇所の見積りを作ってくれる業者と結託して「虚偽の報告書を作成」することもやめた方が良いです。
どちらも保険金詐欺に当たる可能性があります。
保険金の使い道に指定はありませんが、申請をする時に嘘をつくと保険会社とのトラブルになりますのでご注意ください。
パターン②
保険金の使い道が自由なので、損害箇所を修理しなかった場合に問題が発生する可能性があります。
壊れている箇所を放置することは、状態が今後さらに悪くなる可能性があります。
一度保険金を受け取っている箇所を、未修理のまま再度保険金申請をすることはできませんので注意が必要です。
修理をした上で、また壊れてしまった場合は保険金を申請することができます。
そのため、最低限の補修はしておいた方が無難と考えられます。
火災保険の申請方法
次に、簡単に火災保険の使い方を解説したいと思います。
火災だけが補償された保険ではない
火災保険は、火災だけが補償された保険ではありません。
基本補償として、風災、雷災、雪災、雹災が補償される契約となっています。
契約内容によって、汚損破損、家財の補償などが付帯されているものもあります。
洪水被害などに適用される水災は、加入時に別途補償を付ける必要があります。
台風が通過していれば風災が適用される可能性があり、雪が降れば雪災の適用することができます。
火災保険の基本や補償範囲に関して詳しく知りたい場合は、下記の記事をご参照ください。
申請から入金までの流れ
火災保険の申請から入金までは大きく5つのステップがあります。
①保険会社から申請書類を取り寄せる
②建物の損害状況を調査する
③申請書類を保険会社に返送する
④保険会社が審査を行う
⑤認定、入金される
これだけ見ると、ものすごく手間がかかりそうに感じるかもしれません。
しかし、あなたがやることはほとんどありませんので、それぞれについてもう少し詳しくご説明します。
①保険会社から申請書類を取り寄せる
最初に、火災保険の申請書類を取り寄せます。
加入している保険会社に電話で、火災保険の申請をすることを連絡すれば、必要書類を郵送してもらえます。
②建物の損害状況を調査する
実際にどんな損害が出ているのか、建物の調査を行います。
火災保険の申請をするには、損害状況を保険会社に正確に伝える必要があります。
具体的に下記のような書類の提出が必要になります。
・損害を証明する報告書
・損害箇所の写真
・修理に必要な見積書
損害を証明する報告書や修理に必要な見積りの作成は、自力で用意するのは難しく、専門の業者に用意してもらう必要があります。
③申請書類を保険会社に返送する
①と②の書類が揃ったら、書類を保険会社に提出します。
②の書類が準備できたら、申請書類に名前、住所、振込先情報などを記入する程度の内容になっています。
書類の提出が終わったら、火災保険の申請は完了となります。
④保険会社が審査を行う
申請書類が提出されると、保険会社より所定の審査が行われます。
書類の審査だけで済むことあれば、保険会社の調査員が実際に建物の確認に来ることもあります。
保険会社の調査員から建物の確認が入る場合、現地での受ける質問への対応が必要になりますが、これは②の書類を作ってくれた業者が基本的には対応してくれます。
弊社も火災保険の申請サポートを専門としてますが、こういった煩わしい部分はすべて対応させていただいております。
⑤認定、入金される
保険会社の審査が完了し、認定されたら所定の振込先に入金がされます。
入金までの目安は、申請から2〜4週間程度となります。
保険会社も、しっかり審査を行いますので、申請額に対して減額されたり、認定されないこともあります。
申請したら必ず保険金がもらえる訳ではありませんのでご注意ください。
火災保険は使っても保険料が上がらない
火災保険を使うことに抵抗があるケースとして、「保険を使ったら保険料が上がってしまうのではないか?」という疑問です。
ご安心ください、火災保険は保険金を受け取っても保険料が上がることはありません。
一度請求をしていても、新たな損害が発生すれば何度でも申請することができます。
経年劣化は調査してみる価値がある
「経年劣化で壊れているから…」と諦めている方も多いですが、実際に経年劣化で壊れたかは詳しく調べてみないとわかりません。
日本は、毎年の様に台風が上陸してますし、大雨による被害も多いです。
家というのは、そう簡単に壊れるようにできていませんので、自然災害によって損害が出ている可能性は十分に考えられるのです。
一度、専門業者に念入りに調査してもらっても良いではないかと思います。
火災保険で受け取ったお金の税金
建物の修理費用となると、かなり高額になりますので100万円以上の保険金が振り込まれることも普通にあり得ます。
ここで気になるのが、「税金」はどうなるのか?です。
個人宅と法人(店舗、事務所)での違い
個人の自宅で受け取った火災保険の保険金は、非課税となっています。
なので、税金を支払う必要はありません。
法人で所有している建物については、課税対象となります。
不動産投資をされていて、アパートやマンションを所有していたり、事務所や店舗での損害、店舗で被害を受けた商品などは、受け取った保険金に課税されます。
保険金の受取人が異なる場合
建物を親が所有していて、火災保険には子が加入しているケースがあります。
この場合、建物の所有者と保険の加入者が異なるので贈与税がかかるのでは?と思われるかもしれません。
この場合も非課税となります。
ただし、火災保険の申請は契約者本人がする必要がありますので、上記の様な場合に親が代理で申請するといったことはできませんので注意が必要です。
まとめ
このコラムでは、保険金の使い道を主に解説してきました。
建物の修理、修繕にかかる費用は高額なので、認定金が100万円以上になることもよくあります。
無事、保険申請が認定されて受け取ったお金の使い道は自由です。
なにに使っても、使い道を保険会社に報告する義務もありません。
ただし、修理しなかった場合に同じ箇所での再申請はできませんので、最低限の補修はしておいた方が良いです。
申請から入金までのステップは5つあることを解説しました。
具体的には下記の通りになります。
①保険会社に電話をして書類を取り寄せる
②建物の損害状況を調査する
③書類を保険会社に返送する
④建物の審査を行う
⑤認定されたら入金される
弊社は火災保険申請のサポートを専門に取り扱っております。
基本的に、保険金を受け取るまでは弊社に丸投げしていただいて結構です。
あなたがやることは、保険会社から申請書類を取り寄せること、申請書にあなたの情報を記入してポストに投函する程度です。
建物の調査から保険会社への対応など、面倒な部分はすべてお任せください。
ご興味がございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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