火災保険がおりない理由9選!支払われない場合の対処法まで解説
火災保険を申請したのに「保険金がおりない」と言われた。このような場合、どうしていいかお困りではありませんか?
せっかく高い保険料を払っているにも関わらず、いざ申請して保険金が支払われないのは納得できないですよね。
今回は、火災保険がおりない主な理由を9つご紹介し、保険金が支払われない場合の対処法まで解説していきます。
火災保険の申請を安心してできるように、最後までぜひお読みください。
・保険金が支払われない場合の対処法
目次
火災保険がおりない理由で最も多いのは「経年劣化」
経年劣化は、建物などの年数による劣化を指します。
火災保険の対象となる建物や家財などの、自然の消耗や劣化の場合は保険金がおりません。
例えば、サビやカビ・腐敗・腐食、その対象物の性質による変色や変質、そしてネズミ食いや虫食いなども経年劣化に含まれます。
火災保険は、不測かつ突発的に起こった損害を補償するものです。
しかし、経年劣化と自然災害の見分けは非常に難しく、保険会社による審査や鑑定人によっても判断が異なる可能性があります。
経年劣化は自然に起こってしまいますので、日頃から建物などのメンテナンスをしておきましょう。
よくある火災保険がおりない理由9選
経年劣化はもちろん、他にも火災保険がおりない理由は次の通りです。
- 経年劣化と判断される
- 対象の補償が付帯していない
- 機能上の問題がない
- 被害発生から3年以上経過している
- 保険加入前からの被害と判断される
- 一度目(前回)の請求時に修理をしていない
- 工事代金が免責金額に届かない
- 施工不良による損害
- 故意に発生させた損害
上記のような例は、どれもよくあることですので、ひとつずつ理由を見ていきましょう。
経年劣化と判断される
上述した通り、入居した時から建物が自然に消耗していて、経年劣化と判断されてしまうと保険金はおりません。
火災保険は、火災だけでなく自然災害による突発的な損害も対象になるため、はっきりとした被害の証明ができるものが必要です。
しかし、建物の年数によっては、自然災害と経年劣化による被害のどっちかを見極めるのは、専門家でも難しいと言われています。
そのため、台風などで被害を受けたら速やかに申請することが重要です。
対象の補償が付帯していない
「対象の補償が付いていなかった」ということも非常に多くあります。
火災保険の主な補償は以下がありますが、これらが付帯していない場合は、該当の被害に遭っても補償が受けられません。
- 火災
- 風災
- 雪災
- 水漏れ
- 水災
- 破損・汚損(不測かつ突発的な事故)
特に「水災」と「破損・汚損」は任意項目であり、また、古い契約のままだと「火災のみ補償」などとなっているケースがあるため注意が必要です。
機能上の問題がない
火災保険は、建物として住めない状態や生活に支障が出るなど、機能上の問題がある場合に対象となります。
あまりに軽微で機能上の問題がない傷などは補償対象となります。
例えば、以下のようなものが該当するケースが多いです。
- 床を擦って擦り傷ができた
- 何かが当たってできた小さな凹み
このように、多少見た目が悪くなるというだけでは、保険金はおりません。
逆に軽微と思うような被害であっても、機能上の問題があると判断できる場合は対象になる可能性があるため、少しでも気になる点があれば、専門家に相談するのがお勧めです。
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被害発生から3年以上経過している
火災保険の請求期限は、被害が発生して3年以内と定められています。
そのため、3年以上前に発生した損害を申請しても、受け付けてもらえない可能性があります。
また、被害発生から時間が経ってしまうと、原因の特定が困難となり「経年劣化」などと判断されてしまう可能性も高くなります。
被害を受けた直後でバタバタしていたり、申請自体が面倒だと思っても、後回しにせず速やかに行うようにしましょう。
保険加入前からの被害と判断される
中古で購入した物件などは、「購入前からの被害」と判断されて保険金がおりないケースがあります。
特に購入時にリフォームしていなかったり、築年数の経過した物件の場合は、そのように判断される可能性が高いです。
そのため、購入時の写真を残しておいたり、前所有者から瑕疵(かし)がなかった旨が分かる書面をもらって置くことが理想です。
また、いつの被害かわからないという場合は、事前にGoogleストリートビューなども確認して、保険加入前の被害を誤って申請しないように注意しましょう。
一度目(前回)の請求時に修理をしていない
火災保険は「一度だけ」ということはなく、被害に遭う度に何度でも申請することが可能です。
しかし、前回火災保険の対象になった損害部分を修理しなかった場合、同じ箇所の申請はできません。
支払われた保険金は、何に使っても保険会社からは言及されませんが、なるべく修理に使うことをおすすめします。
修理を行った場合は、次回同じ個所が被害に遭っても火災保険が使えるように、「完了後の写真」や「工事の領収書・完了報告書」などの書面を残しておくようにしましょう。
工事代金が免責金額に届かない
契約内容によりますが、火災保険には免責金額が設定されている場合があります。それは、自己負担しなければならない金額です。
免責が付いた契約内容の場合は、その金額が差し引かれます。
被害を受けた工事代金が、設定されている免責金額を超えなければ保険金を受け取れません。
免責額も契約により1事故あたり、5万・10万・20万・30万・50万・100万など、被害全体ではなく1事故あたり免責額です。
免責金額が工事代金を上回れば、保険金は請求した金額から免責金額を差し引いた金額になります。
施工不良による損害
手抜き工事や施工不良・踏み割れなどの被害の場合は、補償されません。
例えば、家のリフォーム工事中に発生した破損の場合は、火災保険ではなく業者から賠償が受けられるでしょう。
また、ハウスメーカーの保証期間内であれば、ハウスメーカーが修繕してくれる可能性があります。
故意に発生させた損害
火災保険金が欲しいために、わざと損害を与えた場合も、保険金は支払われません。
火災保険は「故意もしくは重大な過失または法例違反で損害が発生した場合」は保険金がおりないと定められています。
虚偽の申告は、保険詐欺にあたり刑事告発される可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
また、注意を怠ったために起きてしまった損害は、加入者の過失が大きいと判断された場合は、保険金がおりなくなりますので注意しましょう。
寝タバコによる火事や、ストーブのそばに燃えやすい物を置いて火事になってしまった場合などは、加入者の過失によるものと見なされて補償されません。
火災保険金が支払われない場合の対処法
火災保険が支払われない場合でも、対処法によっては支払われる可能性があります。それは、以下の3点です。
- 追加書類を提出する
- お客様センターに相談する
- そんぽADRセンターに相談する
それぞれについて解説します。
追加書類を提出する
審査結果に納得いかない場合は、追加書類を提出するのも1つの手です。
判定や対応に納得いかない場合、鑑定人を変えることで結果が変わるかもしれませんが、余計に時間がかかるだけであまり意味がありません。
基本的に鑑定人が変わっただけで、結果が変わるのではなく、審査に通過するには火災保険の対象であるという根拠を説明する必要があります。
お客様センターに相談する
保険会社は担当者によって、対応に差があるケースが多いと言われています。
保険会社の担当に保険が支払われないことの不満を相談しても、たらい回しにされてきちんと話を聞いてくれないかもしれません。
そのような場合には、事故受付の窓口ではなく、お客様センターに相談してみましょう。
窓口を変えることで、担当者が変更になり円滑に対応してもらえる可能性があります。
そんぽADRセンターに相談する
保険会社の審査結果に、どうしても納得がいかない場合は、そんぽADRセンターに相談してみてはいかがでしょうか?
そんぽADRセンターは、専門の相談員が保険に関する紛争解決の間に入ってくれる機関です。
相談や苦情・紛争解決手続きにかかる費用は原則として無料です。
中立な立場で親身に話を聞いてくれるので、保険金がおりないトラブルの解決手段の一つとして知っておきましょう。
まとめ:火災保険の判定結果は人の尺度にもよる
今回は、火災保険がおりない9つの理由と、保険金が支払われない場合の対処法について解説しました。
火災保険の申請は、人間が行っている以上、審査する人によっても判断が異なる部分があります。
そのため、似たような被害であっても、認定されたり否認されたりすることがあるので、納得いかない結果になる可能性があり得ます。
人の判断の差異を少なくするためにも、詳細な物件調査を行い、根拠となる資料を用意できるかが重要です。
火災保険の申請は、個人で何とかしようとせず、専門家に依頼することで、被害の申請漏れを無くし、スムーズな申請に繋がります。
弊社でも火災保険の申請サポートを専門に行っておりますので、何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
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