火災保険の見舞金(費用保険金)とは?種類と相場を紹介

一時金として便利な「見舞金」であるといえる費用保険金

 

建物や家財が損害を受けたときは、損害の補償以外にも、修繕工事中のホテル代や迷惑をかけた近隣への見舞金など多くの費用が必要となる場合があります。

 

費用保険は、その費用をサポートしてくれる保険金です。

 

この記事では費用保険金について、加入するメリットや種類、損害保険金との違いや相場について紹介します。

 

支払われないケースなども詳しく解説しますので、これから加入や請求を考えている人は、是非チェックしてみてください。

 

この記事でわかること
・火災保険の見舞金(費用保険金)について
・見舞金(費用保険金)の種類と相場
・見舞金(費用保険金)が支払われないケース

 

火災保険の見舞金(費用保険金)とは

火災保険の見舞金(費用保険金)とは、建物や家財が災害・事故などの損害を受けた際、保険金に先立って支払われる一時金です。

 

損害そのものではなく、「損害によって発生した周辺のさまざまな不測の事態をカバーするために、臨時でもらえる見舞金」といった意味合いのある保険金です。

 

損害保険金と費用保険金の違い

火災保険は、自然災害や第三者による建物または家財の損害に対して支払われる保険金ですが、火災保険で支払われる保険金には、大きく分けて「損害保険金」「費用保険」の2つがあります。

 

損害保険金は、保険の対象である建物または家財が、災害や事故などによって直接被った損害や、その損害の修理に関わる費用を補償する保険金です。

 

対して費用保険金は、建物・家財の損害の発生に際し、必要となる費用をサポートするために支払われる保険金です。

 

さまざまな種類がありますが、総称して「見舞金」とも呼ばれています。

 

保険会社や加入プランによって費用保険は自動付帯されているものと任意で追加するものがありますので、まずは基本の契約内容を確認してみましょう。

 

火災保険に費用保険金を加えるメリット

火災などの事故で発生する費用は、建物や家財の修理費用や新規購入費用だけではありません。

 

家が修復するまで泊まるホテルの宿泊費用や一時的な引っ越しにかかる費用、家財をトランクルームなどに一時的に保管する際の費用や、迷惑をかけた近隣への見舞金、関係者へ連絡する際の通信費など、多くの諸費用がすぐに必要となります。

 

急な出費は家計に負担がかかります。費用保険金は、このような事態をカバーする保険金です。

 

費用保険金を火災保険に特約として加えれば、臨時にかかる費用としてあてられます。大きな災害や事故に遭ったときは、非常に役立つ保険金となるでしょう。

見舞金(費用保険金)の種類と相場

見舞金(費用保険金)にはいくつか種類があり、対象事由や支払われる保険金もそれぞれ異なります。

 

保険会社によって名称や契約内容も異なっていますが、ここでは代表的な費用保険金について紹介します。

 

臨時費用保険金

損害保険金が支払われる際に、損害保険金とは別に支払われる保険金です。一時的な居住空間の確保など、臨時的な出費に充てる保険金ですが、使い道は特に指定されていません。

 

支払われる保険金は1回の事故あたり、損害保険金の10%~30%、限度額は100万~300万であることが多いようです。

 

例えば、損害保険金が1800万で、臨時費用保険金が損害保険金の10%(限度額100万円)だった場合、損害保険の10%が180万となり、限度額を超えるので、臨時費用保険金としてもらえる額は100万円となります。

 

失火見舞費用保険金

保険の対象となる建物から発生した火災や爆発、破裂などの事故により、近隣など第三者の所有物に損害を与えた場合に支払われる見舞金です。

 

重大な過失以外の失火による類焼損害は、法律により賠償しなくてもよいことになっています。しかし、損害を受けた隣家が火災保険に入っておらず、十分な保険金を受け取ることができない場合があります。

 

法律上の賠償責任はなくても、ご近所付き合いは円滑に保ちたいもの。失火見舞費用保険金は、ご近所への心遣いができる見舞金です。

 

保険金の限度額は、1事故1被災世帯あたり30万円前後、損害保険金の20~30%を限度としている保険会社が多いようです。

 

残存物取片づけ費用保険金

損害保険が支払われる場合に、保険の対象となる建物の残存物を片付けるために必要な費用に対して支払われる保険金です。

 

残存物の片付けとは、台風などの災害で破損した屋根や外壁の残がいの処分や、自宅が盗難に遭い、窓ガラスを割られた際に散乱した破片の処分、火災で焼け残った家財の廃棄物処理などです。建物の取り壊しも該当します。

 

ただし、水災による損害については対象外としている保険会社もあるようです。一般的に保険金は損害保険の10%が限度額とされ、実費が支払われます。

 

地震火災費用保険金

地震または噴火、もしくはこれらによって発生した津波を原因とする火災によって、保険の対象となる建物が損害を受けた場合に支払われる保険金です。

 

ただし損害が認定されるには条件があり、建物が半焼以上の場合、または家財が全焼となった場合です。

 

半焼以上とは、建物の主要構造部の火災による損害が、建物保険金額の20%以上である場合か、焼失した部分の床面積が、建物全体の延べ床面積の20%以上となった場合を言います。

 

一般的に保険金は火災保険の5%となり、限度額は1事故1敷地内ごとに300万円です。

 

損害防止費用保険金

火災・落雷・破裂・爆発などの事故において、損害の拡大を防止するために負担した費用に対して支払われる保険金です。

 

損害の拡大を防止するために負担した費用とは、消火活動のために用いた消火薬剤(消火器)などの再取得費用や、消火活動に使用したために損壊した物の修理費用、消火活動のために緊急招集された人員や器材に関わる費用などです。

 

原則的に消火活動に関わる事由が対象となり、人身事故に関する費用や、損害賠償または謝礼などに関する費用には支払われません。

 

基本的に保険金は、実費が支払われます。

 

水道管修理費用保険金

保険の対象となる建物の水道管が凍結によって損壊し、修理した際に支払われる保険金です。

 

水道管の凍結とは、氷点下になりやすい冬場において水道管の中で水が凍り、しばらくの間排水しなくなったり、水道管が破裂したりするトラブルのことです。寒さが厳しい北国や、冬には雪が降る山間部などの家には起こりやすいので、水道管修理費用保険金に加入しておくと安心です。

 

ただし、パッキングのみの破損や、マンションなどの共用部分の水道管は対象外となります。保険金は、1事故1敷地内ごとに10万円を限度額としている会社が多いようです。

見舞金(費用保険金)についての注意点

一時金として活用できる見舞金(費用保険金)ですが、損害の状況によっては支払われないケースがあります。

 

損害が認められても、自己負担額(免責金額)の設定額によっても支払われない場合があるので、注意しましょう。

 

見舞金(費用保険金)が支払われないケースがある

見舞金(費用保険金)は、損害保険金が支払われる場合に合わせて支払われるものと、単体で支払われるものがあります。

 

たとえば、臨時費用保険金・失火見舞費用保険金・残存物取り片費用保険金・損害防止費用保険金は原則として、損害保険金が支払われる際に損害保険金とは別に支払われる保険金です。

 

よって、単体での請求はできず、損害保険金が支払われない場合は、支払われません。

 

損害保険金が支払われない場合とは、自然災害や第三者による過失ではないと判断されたときです。つまり、経年劣化による破損・損壊や、契約者(家族も含まれる場合あり)の故意・過失による損害などがあたります。法令違反によって損害が生じた場合も同様ですが、個人賠償責任特約などで補償の対象となることもあります。

 

壊れておらず、開いたドアや閉め切っていない窓の隙間から雨が入り込んで濡れたという場合も、補償対象外となります。ただし、飛来物が建物に衝突して屋根や外壁が破損し、そこから雨が入り込んで濡れたという場合などは補償の対象となります。

 

また、損害額が自己負担額(免責金額)を下回った場合も、保険金は支払われません。例えば、自己負担額を5万で設定していて50万の損害額だった場合は、差額の45万円が保険金として支払われます。しかし、損害額が3万だった場合は全額自己負担となり、保険金は支払われません。

 

いずれにしても、重大な過失以外の損害については、状況を判断しにくい場合も多くあります。建物の屋根などは普段から状況を把握することが難しい場所なので、自然災害による破損か経年劣化による破損か、素人では分かりません。よって、自然災害鑑定士などの専門家に尋ねてみるのも良いでしょう。

 

請求しないと払われない

見舞金(費用保険金)は損害保険金と同様、契約者自身が請求しなければ支払われません。

 

自分がどんな費用保険金に加入したのか忘れてしまっている人も多く、契約時に保険会社から勧められるがまま加入したきり、よく理解していないというケースもあります。

 

災害や事故の損害を何年も被ることなく平穏に過ごしているうちに、火災保険の存在をすっかり忘れてしまう人も多いでしょう。

 

請求できたはずなのに忘れてしまっていては、これまで払った保険料が無駄になります。定期的に契約内容を確認し、いざという時のために頭の中に留めておきましょう。

火災保険の見舞金(費用保険金)請求は専門家に相談

見舞金(費用保険金)は、損害によって周辺に及んだ不利益に対して支払われる臨時の保険金です。保険会社によって種類や相場は異なりますが、任意で加入することができ、組み合わせも自由に選べるので万が一に備え加入しておくと安心です。

 

火災保険は、損害が生じてから3年以内に請求することができます。つまり3年以上経っていたら、請求できなくなるということです。

 

また3年以内であっても、直近の事故か3年ギリギリの事故かで認定率は大きく変わります。時間が経つほど、突発的な事故である証明することが難しくなるためです。

 

火災保険の損害保険や費用保険の対象になるのか分からない場合は、専門家へ相談することをおすすめします。少しでも早く調査することで、認定されやすくなります。

 

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