【地震保険】一部損の例を3つ紹介!地震保険における一部損の基準も解説
地震保険に加入していた場合、家が全壊しなくても保険金を受け取ることが可能です。
損害の程度により「全損」「大半損」「少半損」「一部損」という区分があり、それぞれの損害の状況に応じて保険金を受け取ることができるのが地震保険の特徴です。
今回の記事では、最も軽微な損害である「一部損」について解説いたします。
- 一部損とはどのような基準なのか?
- どのような損害が一部損に該当するのか?
- 一部損だとどのくらいの保険金が受け取れるのか?
目次
地震保険における一部損の基準とは?
地震保険は火災保険と異なり、損害の状況に応じて保険金を支払うものではありません。
建物の損害の状況に応じて「全損」「大半損」「少半損」「一部損」という認定を行い、それぞれの基準に応じて保険金額の「100%」「60%」「30%」「5%」が支払われる仕組みになっています。
では、どのような場合に「一部損」と認定されるのかを、建物と家財に分けて解説します。
建物の場合
建物の場合は、「損害の額が建物の時価額の割合の何%か」によって損害が認定されます。
時価額とは、「同じ建物を新たに建てる際に必要な金額から、築年数による経年劣化分を引いたもの」です。
一部損と認定されるには、以下の条件のいずれかを満たすことが必要です。
- 主要構造部(建物の基礎・柱・屋根・壁など)の損害額が建物の時価額の3%~20%未満
- 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水(全損・大半損・小半損に至らない場合)
このどちらかを満たした場合、一部損と認定されます。
家財の場合
家財も建物と同じく「損害の額が家財の時価額の割合の何%か」によって認定されます。
一部損と認定されるには、家財の損害額が、家財の時価の10%~30%未満であることが必要です。
地震保険は一部損だといくらおりる?
損害が一部損と認定された場合、建物・家財ともに「保険金額の5%」が支払われます。
例えば、地震保険の保険金額を「建物1000万円・家財500万円」と設定していた場合、建物も家財も一部損と認定されると「建物50万円・家財25万円」の保険金を受け取ることができます。
地震保険は火災保険と異なり、実際に発生した損害額によって保険金額が決まるわけではありません。
実際に建物の修理費用が100万円かかったとしても、損害が一部損と認定されたら50万円しか受け取れませんのでご注意ください。
地震保険の対象となった一部損の例3選
実際に地震保険の対象となった、一部損の事例をご紹介していきます。
写真に写っているものだけではありませんが、このようなヒビ割れがあれば補償される可能性があるというイメージを掴んでいただけると幸いです。
地震の発生後には、ご自身でも確認して以下のようなヒビ割れがあれば、すぐに業者へ相談されることをお勧めします。
一部損の事例①基礎のヒビ割れ
基礎のクラック1
基礎のクラック2
基礎のヒビ割れの事例です。
数本のヒビ割れが発生しており、すべて外壁の境目から斜めに長く伸びる割れ方をしていました。
基礎部分は地震保険の査定において非常に重要になるため、数本程度であっても一部損認定される可能性があります。
一部損の事例②外壁・基礎のヒビ割れ
外壁のクラック
基礎のクラック
外壁と基礎にヒビ割れが発生している事例です。
基礎にヒビ割れが起こる事は珍しくありませんが、そのすべてが地震によるものとは限りません。
地震保険の査定ポイントは、基礎だけでなく外壁なども含まれるため、それらを合わせてしっかりと確認することが重要になります。
一部損の事例③スレート・基礎のヒビ割れ
スレートのクラック
基礎のクラック
スレート(屋根)と基礎にヒビ割れが発生している事例です。
屋根部分は、普段から目にする機会が少ないだけでなく、遠目から見てもヒビ割れに気付くというケースは非常に稀です。
木造住宅の場合は屋根の被害も査定ポイントに含まれるため、専門業者に依頼して建物全体をしっかり確認することが重要です。
地震保険で一部損になる可能性が高いヒビ割れの事例
ここからは、地震で建物にヒビ割れが発生した場合、どのような場合一部損に認定される可能性が高いのかについて解説いたします。
ヒビ割れと言っても、いろいろな種類がありますので順番に説明します。
構造クラック
構造クラックとは、「建物の壁や基礎の部分に入ったヒビで、建物の安全性に影響を及ぼす可能性のあるヒビ」のことを指します。
一般的には幅0.3mm・深さ5mm以上のものを構造クラックと呼び、それよりも細いものや浅いものはヘアークラックと呼びます。
構造クラックは建物の主要構造部に発生するものなので、建物の時価の3%以上の損害と認定されれば地震保険の対象となります。
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斜めに入ったクラック
斜めに入ったクラックは、一部損と認められる可能性が高いと言われています。
一般的にクラックは「収縮によって発生するもの」と「地震によって発生するもの」に分けられます。
地震によって発生するクラックは、左右の振動の影響で斜めに発生するのが特徴です。
したがって、斜めに入ったクラックは地震によって発生した可能性が高く、一部損と認められる可能性が高くなります。
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地震保険の一部損と認められないヒビ割れの事例
ここまでは一部損と認定される可能性が高いヒビ割れについて説明してきました。
しかし、建物にヒビが発生しても種類によっては一部損と認められない場合もあります。
どのようなものだと一部損と認められないのかについても解説いたします。
主要構造部ではない箇所のクラック
家の門や屋外についている階段など、主要構造部以外に発生したクラックは一部損とは認められません。
地震保険の補償範囲は、あくまで「建物の主要構造部に発生した損害」のみです。
それ以外の箇所に損害が発生したとしても、補償の対象にはなりませんので注意しましょう。
ヘアークラック
ヘアークラックとは、建物の内壁や外壁に発生する幅0.3mm以下・深さ5mm以下のヒビのことを指します。
構造クラックと異なるのは、ヒビの幅・深さともにそこまで大きくないことと、建物の安全性に影響を及ぼすものではないということです。
ヘアークラックの場合、建物の主要構造部への損害は限定的なので、一部損と認定されない可能性が高くなります。
乾燥クラック
乾燥クラックとは、コンクリート表面の水分が蒸発してできるヒビ割れのことです。
水分が蒸発すると、コンクリートが収縮します。
その収縮に耐えられなくなった部分にできるヒビ割れのことを、乾燥クラックと呼びます。
乾燥クラックは地震によって発生するものではなく、経年劣化による水分蒸発でも発生するため、地震保険の対象にはなりません。
まとめ:地震保険の申請サポートならミエルモへ
今回の記事では、どのような場合に地震保険で一部損と認定されるのかについて解説いたしました。
建物にどのくらいの損害が発生しているのかや、地震保険が請求できるのかの判断はとても難しいので、プロの力を借りることをおすすめいたします。
ミエルモでは年間5000件の調査の実績があり、お客様は平均100万円の保険金を受け取られています。
【ミエルモにご依頼いただくメリット】
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被害があれば、保険申請をするのは加入者の権利です。
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