台風、雪害で隣家に被害を与えてしまった(受けてしまった)ら保険は使える?

自然災害(台風、大雪)で隣の家を壊してしまった(壊された)時に、保険の適用や損害賠償はどう規程されているのか。

 

このコラムでは、損害の発生に他人が関わってくるケースについて解説していきます。

 

この記事でわかること
・自然災害で隣家に被害を与えてしまった(受けてしまった)時の保険の活用について
・自然災害に適した保険の選び方と使い方

 

台風、雪害で隣家に被害を与えてしまったら保険は使える?

台風や大雪などの自然災害が原因で建物に損害が出てしまった場合、火災保険で補償を受けることができます。

 

しかし、火災保険の適用範囲は自家のみであって、隣の家に損害を出してしまった場合には自分の家に加入している保険で補償をすることはできません。

 

自然災害で発生した損害は、故意に損害を出しているわけではないので、相手側も損害賠償請求をすることができません。

 

ただし、気をつけなければならないのは、自家に欠陥があることがわかっていながら放置してしまった場合です。

 

予め欠陥があった部分が原因になって相手に損害を与えてしまった場合、あなたに過失があったと判断される為、損害賠償請求が可能となります。

 

例:

①瓦が脱落しそうなのがわかっていて放置した。

②庭の木が枯れて倒れそうなのに気づいていながら放置した

など

 

被害を受けてしまった場合も同じ

あなたが隣家に自然災害時に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求されない訳ですので、当然あなたが損害を受けた時も、相手に損害賠償請求をすることはできません。

 

ただ、相手に過失があった場合のみ請求することはできます。

 

結局のところ、自分の家は自分で守るしかないということになります。

台風、雪害などの自然災害での損害に対して加入する保険

自然災害での補償には「火災保険」の加入が必須となります。

 

火災保険には、県民共済、全労済などの共済や、民間の保険会社が提供しているものなど、たくさんの種類があります。

 

火災保険の選び方を間違えると、いざという時に必要な保険金を受け取れないという事態にもなりかねませんので、注意すべきポイントをいくつか解説します。

 

長期で加入している保険は注意

マイホーム購入時に加入した30年契約など長期で契約している火災保険は見直しが必要です。

 

1998年10月より以前に契約している保険は、建物の「時価」で評価される保険契約になっている可能性があるため、そのような場合、建物が古くなるほど補償金額の上限が下がるように設定されています。

 

例えば、購入時に3,000万円の掛け金で火災保険に加入をしていたとします。

 

現在の建物評価額が「時価」で1,500万円と判定された場合、最大で1,500万円までしか保険金を受け取ることができないということになります。

 

また古い保険の欠点は、実損として20万円以上の損害が出ていない部分は認定されない方式になっていることがあります。

 

建物全体の損害として、仮に100万円であったとしても、それぞれの損害箇所が20万円以下の場合は認定を受けられない可能性があります。

 

例えば、

・屋根瓦の一部が破損していて、修理に5万円必要

・雨樋が壊れていて、修理に10万円必要

のように、部分的に20万円以下であるとすると、この部分は保険金がもらえないことがあるということになります。

 

すべての損害箇所がそれぞれ20万円以下だと、まったく保険金を受け取れないという可能性もあります。

 

マイホーム購入時から長期で契約している火災保険は、長い年月支払ったのに、いざ使おうとした時に十分な補償を受けられないことがありますので注意が必要です。

 

掛け金の安い保険は注意

保険料を安く済ませる為に、安い保険に加入している場合も注意が必要です。

 

掛け金が安い=補償が薄い

というのは当然のことですので、いざという時に全く役に立たないということもあります。

 

月々数千円で済ませることができる共済などは、保険料の安さにメリットがあります。

 

しかし、自然災害で被害を受けてしまった時に支払われる共済金は下記の様になっています。

被害額県民共済(支払額)
100万円超60万円
50万円超100万円以下40万円
20万円超50万円以下20万円
20万円以下5万円

例えば、申請をして50万円が認定されたとしたら、もらえる共済金は20万円となります。

 

最大でもらえる共済金も、100万円以上の実被害が認定された場合で60万円までしかもらえません。

 

屋根に深刻な被害を受けてしまったり、雨漏りがひどい時には、その修理費用は200万円以上になることはよくあります。

 

それでも60万円までしか受け取ることができないのです。

 

保険料は年々高くなっているので、早めの見直しが大切

近年、自然災害による被害が増加していることから、火災保険の保険料は年々高くなっている傾向にあります。

 

大手損害保険会社4社の値上げ推移は下記の通りです。

・2015年10月 2~4%アップ

・2019年10月 6~7%アップ

・2021年1月  6~8%アップ

※大手損害保険会社:東京海上日動火災保険、損保ジャパン日本興亜、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険

 

この値上げは今後も続くと予想されており、使わなくても保険料は高くなっているのです。

 

しかし、ただ値段が上がっている訳ではなく、火災保険のプランも年々新しくなっていて、内容の良いものが各社出ています。

 

冒頭でも申し上げている通り、自然災害で損害を受けても、損害を与える側になっても、自分の家は自分で守るしかありません。

 

せっかくの機会ですので、現在加入されている内容を一度見直されてみてはいかがでしょうか?

 

弊社では、保険代理店のご紹介も行っております。

見直しをご検討されるなら、一度代理店にご相談されてみてはいかがでしょうか。

ご希望の場合は、下記よりお問い合わせください。

→火災保険の見直しをする

火災保険で使える自然災害の適用範囲

火災保険が適用される自然災害は、風災、水災、雷災、雪災、雹災になります。

 

水災だけは、基本補償になっていないので契約時に追加が必要になります。

 

損害の事例をつけて解説していますので、詳しくは下記の記事をご参照ください。

【事例付き】火災保険の補償範囲!風災、雪災、水災、雷災、雹災とは

火災保険の上手な活用方法

火災保険は、掛け捨てになっているので、契約中に一度も使わないのは実はとてももったいないです。

 

補償内容を手厚くして契約をすると、保険料は高くなりますが自然災害がなくても「突発的な事故」で家を傷つけてしまった場合にも補償を受けることができます。

【簡単!】火災保険の申請方法と給付金がもらえるまでの流れを解説

保険料を安く抑えていざという時に使えないよりも、フル装備で高い保険に加入をした方がお得です。

 

家というのは、住んでいるだけで不測の事故で壊したり傷つけたりしてしまうことがありますので、内容の充実した保険でも十分元が取れる可能性があります。

 

火災保険の申請方法

火災保険の申請は、契約者本人が申請する必要があります。

 

保険会社に提出する必要な書類は以下になります。

・保険金請求書

・事故内容報告書

・修理の見積書

・自然災害であることを証明する写真

 

自然災害が原因であることを証明する報告書や、修理に必要な見積りを作成するのは、専門の業者でないと作成することができません。

 

また書類の提出後も、保険会社の調査員が損害箇所の確認に来る場合があります。

 

調査員のさじ加減で支払われる保険金が決まってしまう為、素人では中々太刀打ちするのは難しいです。

 

「なんだ、良い保険に加入しても結局使うのが難しいのか…」

 

と思われるかもしれません。

 

ですが、そんな難しそうな火災保険の申請も、ほとんどお任せで簡単に申請することが可能です。

 

火災保険の申請を検討されたい場合は、下記の記事をご参照ください。

【簡単!】火災保険の申請方法と給付金がもらえるまでの流れを解説

まとめ

この記事では、台風や大雪などの自然災害で隣家に損害を与えてしまった、または損害を受けてしまった場合に保険は補償されるのか?

について解説してきました。

 

自然災害が原因の場合、あなた(相手)に過失がない場合、原則として損害賠償請求をすることはできません。

 

つまり、ご自身で加入している火災保険を自分の家に適用させるしかありません。

 

しかし、火災保険が古かったり、掛け金の安い保険に加入していると満足な補償を受けれない可能性がとても高いです。

 

大きな損害を出す前に、火災保険の見直しをされることをおすすめします。

保険代理店のご紹介も行っておりますので、一度代理店にご相談されてみてはいかがでしょうか。

→火災保険の見直しをする

 

また、火災保険を使う場合は、書類の準備や保険会社への対応でサポートを受けた方が簡単に済ませることができます。

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