地震保険でいくらもらえた?建物の損害で認定された事例を3つ紹介
日本では地震の発生頻度が高いため、地震保険に加入している方、または加入を検討されている方は多いと思います。
しかし「地震保険に加入しているものの、どのような損害でどれくらいの保険金を受け取れるのかは知らない…」という方が大半ではないでしょうか。
この記事では具体的な事例をもとに、どのような損害でいくら受け取ることができるのか説明していきます。
- どのような損害が地震保険金の支払い対象となるのか
- 地震保険がいくらもらえるのかは損害の程度によって異なる
- プロに依頼することで、受け取れる金額が変わる
目次
地震保険でいくらもらえた?【建物の損害での事例3選】
地震保険の対象となった事例を、金額と合わせてご紹介していきます。
地震保険は実際の損害額によって保険金額が決まる訳ではないため、軽微に見えるような被害であっても数十万程度になることが多いです。
以下のようなヒビ割れを見つけた際には、すぐに業者へ相談されることをお勧めします。
事例①一部損【60万円認定】
基礎部分のヒビ割れで一部損となった事例です。
軽微な被害にも見えますが、基礎全体に数多くのヒビ割れが発生していました。
地震保険の査定は、ヒビ割れの本数も重要な基準となるため、被害を見落とさず確認することが重要になります。
事例②一部損【82万円認定】
外壁と基礎部分にヒビ割れが確認できました。
木造住宅の場合は、基礎だけでなく外壁や屋根も査定ポイントに含まれます。
基礎だけでは一部損の基準に満たない場合であっても、外壁などの被害を含める事で認められる可能性は高くなります。
事例③一部損【430万円認定】
外壁にヒビ割れや剥がれが確認できました。
地震の被害はヒビ割れを想像される方も多いかもしれませんが、外壁などの剥離も地震が起こった際に発生しやすい被害です。
また、こちらの物件は上記と同じ一部損ですが、地震保険は保険金額に対して一定の割合で支払いとなるため、非常に高額になっております。
地震保険がいくらもらえるかは「損害の程度」によって決定
地震保険は火災保険とは異なり、実際に損害を受けた金額を保険金として受け取ることができません。
建物や家財の損害の状況に応じて損害の程度を、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分類します。
その損害の程度により、受け取れる地震保険金の金額が決まります。具体的には以下の表の通りです。
実際に修理にかかった費用が全額補償されるわけではないことは覚えておきましょう。
損害の程度 | 支払われる保険金(建物・家財) |
全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損 | 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
地震保険がおりないケースは?
ここまでは保険金を受け取れる場合について説明してきました。
しかし実際は、保険会社に地震保険金を請求しても支払われない場合もあります。
ここからは、保険金を請求しても地震保険金がおりないケースについて説明します。
一部損に至らない損害
地震保険は、建物に発生した損害の大きさによって損害の基準が決まり、基準に応じた保険金が支払われます。
調査の結果、一部損という基準に至らないと判断された場合は「地震保険の支払いの対象」とはなりません。
なお、一部損とは建物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の損害額がその建物の時価の3%以上20%未満の場合のことを指します。
門・塀・垣のみに生じた損害
門、塀、垣は建物の主要構造部に当たらないため、その部分のみに生じた損害については地震保険の対象外となります。
例えば、地震が発生して塀のみ崩れた場合などは、地震保険の対象外となりますので注意しましょう。
地震発生日から10日が経過した後に起きた損害
地震保険は、地震等が発生した日の翌日から「10日経過後に生じた損害」については補償対象とはなりません。
理由としては、地震と損害との因果関係がはっきりしなくなるからです。
損害を放って置くと、さらに大きな損害になることもあります。
早い段階で調査を依頼し、修理することが大切です。
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故意や過失による損害
故意や過失による損害は、保険の補償対象とはなりません。
故意とは「わざと発生させた損害」であり、過失は不注意によって発生させた損害のことを指します。
これらについては、通常の注意をしていれば防ぐことができたものです。
本来であれば支払う必要のない損害については、保険会社は保険金を支払いません。
地震保険の調査はプロに依頼することが重要
ここまでの説明で、地震保険金の金額は損害の程度により決まることがわかりました。
ただ、損害の程度を自分で確認したり、慣れていない申請の書類を作成することは難しいです。
ここからは、地震保険金の請求をプロに依頼することのメリットを3つ紹介します。
申請サポートのメリット①個人で確認が難しい被害箇所を確認
ここまで説明したとおり、地震保険は建物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の損害の程度により4つの損害区分に分けられます。
認定される区分により受け取れる金額が異なるため、どの区分で認定されるかがポイントとなります。
しかし、個人では屋根や外壁の被害は確認することが難しいため、プロに調査を依頼をすることが重要となります。
調査の結果、自分で確認できる被害に加えて他の被害が見つかれば、認定される確率や認定される区分が変わることがあります。
ちなみに一部損と小半損では、受け取れる保険金額が6倍も変わります。
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申請サポートのメリット②必要書類の作成
地震保険金を請求する際には、事故内容を記載する報告書や、損害の発生を確認する書類など多数の書類が必要となります。
慣れている人であればそこまで難しくはないのですが、ほとんどの人にとっては準備するのも手間がかかります。
書類作成もプロに依頼することで、鑑定人の見落としがなくなり、スムーズな手続きが可能となります。
申請サポートのメリット③火災保険の対象となる被害も調査
プロに依頼をすることで、調査の過程で火災保険の対象となる被害が見つかることがあります。
地震保険の調査をしている中で、火災保険の対象となる損害が調査できることも、プロに任せるメリットです。
損害が見つかった場合は、受け取れる保険金が増える可能性もあります。
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「地震保険でいくらもらえたか」に関するまとめ
今回の記事では、地震保険でいくら保険金がもらえたかの事例を紹介いたしました。
地震保険は、損害の区分によって受け取ることのできる保険金額が変わり、実際に発生した損害額を受け取れるわけではありません。
つまり、損害の区分がどこに分類されるかにより、受け取れる保険金が変わります。
ただ、個人で損害の調査を行うことや、申請書類を準備することは慣れていないと非常に大変です。
ミエルモでは年間5000件以上の家を調査し、お客様が受け取った保険金の平均額は約100万円となっています。
調査費用は無料で行うことができ、地震保険だけでなく火災保険の調査も同時に行うことが可能です。
正確な被害を把握することで、地震保険金を受け取れる可能性が高くなりますので、まずはプロに相談することをお勧めいたします。
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