【火災保険で屋根修理】申請方法からよくあるトラブルまで徹底解説!
建物の屋根に損害が発生した場合、火災保険の申請が可能なケースがあります。
現在の火災保険は、「住宅総合保険」というような名称で販売されており、火災だけでなく自然災害や突発的に発生した損害も補償の対象になっているのが特徴です。
ただし、損害が発生した原因によっては補償の対象にならないケースや、実際の修理費用に保険金額が満たないこともあります。
この記事では、「どのような損害であれば火災保険の申請が可能なのか」「申請するときにはどのようなことに注意すればいいのか」について解説します。
- 屋根の修理費用に火災保険は適用されるのか
- 屋根の修理に保険を使うとき注意すること
- 実際の火災保険申請の流れ
目次
屋根修理の修繕費は火災保険で全額賄える?
最初にも記載した通り、屋根に発生した損害は、火災保険の補償対象になる可能性があります。
では、火災保険に入っていれば修理費用が全額保険金で支払われるかというと、必ずしもそうとは限りません。
まず、損害が発生した原因によっては、そもそも補償対象にならない可能性があります。この場合はそもそも保険金を受け取ることができません。
また、補償対象になった場合でも、修理費用が必ず全額支払われるとは限らないので注意が必要です。
保険の申請をする際、修理の見積書と同時に損害箇所がわかる写真の添付が必要ですが、その状況によっては支払額が削減される可能性もあります。
「火災保険を申請すれば、どんな屋根の損害でも修理費用が全額支払われる」という訳ではないことは覚えておきましょう。
屋根修理で火災保険が適用される主な補償
では、どのように発生した損害であれば火災保険が適用されるのでしょうか。
ここでは、火災保険の対象になる代表的な損害についていくつかご紹介します。
台風(強風)による被害
「火災保険」というと、「火災の補償だけ」と考えている方はまだまだ多いですが、その他に自然災害でも補償の対象になる場合があります。
代表的なものは「台風による被害」で、下記のような事例が該当します。
- 台風の風で屋根瓦や棟板金が飛んでしまった
- 飛来物によって屋根瓦が割れてしまった
どちらの場合も、「風災」という損害となり、火災保険の補償対象となります。
雪による被害
雪によって雨樋やカーポートなどに発生した損害も、「雪災」と呼び火災保険の補償対象になります。
雪の重さは1立方メートルあたり300kgと言われているので、大雪が降った場合、屋根が歪んでしまうなどの損害が発生することも考えられます。
そのような場合は火災保険で補償することが可能です。
雹(ひょう)による被害
雹(ひょう)によって屋根に発生した損害も、「雹災」として火災保険の支払対象になります。
雹(ひょう)とは、積乱雲から降る直径5mm以上の氷の粒のことを言い、初夏から夏にかけて発生する自然現象です。
氷の粒が屋根にあたった場合、屋根瓦や窓ガラスが割れてしまうことが発生しますが、そういった損害も火災保険の補償対象になります。
屋根に被害があっても火災保険の適用外になるケース
ここまで触れてきたように、自然災害の場合であれば火災保険の補償対象となるケースが多いです。
ただ、損害の種類によっては火災保険で補償されないものも存在します。
ここからは、屋根に被害があるとしても、火災保険で補償できないケースについて解説します。
経年劣化による破損
経年劣化により屋根が破損した場合は、火災保険の補償対象にはなりません。
火災保険の役割は、「災害や事故などで突発的かつ偶発的に発生した損害を補償する」ことです。
経年劣化による損害は、突発的に発生するものではないため対象外となります。
また、経年劣化による損害を自然災害によるものと偽って申請をした場合でも、損害の査定の時点で嘘であることは明らかになります。
ただし、屋根の損害については、経年劣化による損害なのか、自然災害で発生した損害なのか個人での判断が難しい場合もあります。
そういった場合は専門家に調査してもらい、補償の対象となるのかどうかを見てもらうことをおすすめします。
【参考記事】:【火災保険給付金】経年劣化の判断をするには?屋根修理が補償対象か確認する方法
修繕費用が20万円以下になる被害
火災保険には「免責金額」というものがあり、免責金額以下の損害については補償されないようになっています。
以前の火災保険であれば「免責金額20万円」が多く、20万円までの損害については補償されない場合があります。
家を建てたときに、保険期間35年くらいの長期の火災保険に加入した方は特に注意が必要です。
ここ5年以内に火災保険を見直している方については、免責金額が0~5万円程度の方が多いですが、それでも風災については損害額が20万円以上でないと補償されないケースが非常に多いです。
自分の加入している保険の免責金額は、火災保険の保険証券に記載がありますが、確認できない場合は、保険会社や保険代理店に問い合わせてみましょう。
故意による破損
故意によって発生した損害については、偶発的なものではないため補償の対象にはなりません。
また、「普通に注意していれば避けられたであろう損害」についても、重大な過失と認定され補償の対象にならない可能性がありますので注意しましょう。
火災保険の申請対象になった屋根修理の事例【写真付き】
では、具体的にどのような被害が申請対象となるのでしょうか。
屋根修理において、実際に火災保険を申請した事例を写真付きで解説していきます。
どれもよく見られる被害のため、参考になれば幸いです。
台風(強風)による棟板金の浮き
棟板金に浮きが発生している事例です。
屋根材は高い位置にあるため、特に風の影響を受けやすく、この様な被害は非常に多く見られます。
軽微な浮きであっても、雨漏りなどの二次災害の原因になる可能性があるため、早目の修理が必要です。
台風(強風)によるスレートの割れ
強風の影響によるスレートの被害です。
こちらもよく見られるケースですが、普段から目にする機会が少ないため、被害に気付いていないという方が非常に多いです。
台風後などは定期的に点検を行うようにしましょう。
大雪による屋根の破損
雪の影響による屋根被害の事例です。
積雪時の雪の重さで屋根が折れ曲がっています。
雪は一般的に想像されているより何倍もの重さがあり、数センチ積もるだけでも屋根にかかる重量は相当なものになります。
火災保険での屋根修理にまつわるトラブル
火災保険の申請については不正な方法で申請を迫り、修理代金を請求する業者もあります。
そのような被害に合わないためにも、不正な業者の見分け方を2つ紹介します。
また、火災保険における詐欺に関しては、以下の記事もご覧ください。
【参考記事】:火災保険の給付金詐欺が増加中…怪しい業者の特徴と手口を解説
不具合があるようにみせかけ保険金の請求をさせる
特に多いのは「実際には損害が発生していないにも関わらず、不具合があるように見せかける」というケースです。
本来「不具合が発生していない屋根」を業者が人為的に破損させ、保険金の請求をさせようとする形です。
こういった場合、本来修理する必要のない損害について保険金を請求し、不必要な修理を行った結果手数料を取られることになりかねません。
飛び込みで「屋根に損害があるかもしれないので屋根に上らせてほしい」と訪問する業者には十分注意しましょう。
保険金が下りたのに工事が始まらない
もう1つは、保険の申請を行い補償対象になった後に高額な手数料を請求され、支払わないと工事を始めないというケースです。
火災保険の申請については自分で行うことができるので、調査費用や資料作成サポート費用以外、申請にかかる手数料は一切必要ありません。
飛び込みで訪問してくる業者や、保険金を受け取った後の工事契約と保険金の請求をセットにする業者は注意が必要です。
火災保険を使って屋根修理をするまでの流れ
弊社のサポートを使って火災保険を使って屋根を修理する場合、まずは加入している火災保険を確認いたします。
その後、建物の損害の調査を無料で行いますので、保険会社への保険金請求はご自身でおこなっていただきます。
保険金が受け取れることになった場合、そちらを屋根の修理費用として使っていただくことが可能です。
万が一保険金が受け取れなかった場合、調査費用については一切いただくことはありません。
火災保険申請についての詳しい流れに関しては以下の記事を参考にして下さい。
【参考記事】:火災保険の申請方法と3つのコツ|申請事例も写真付きで解説
まとめ:屋根の修理を火災保険で補うなら、まずは無料調査から
屋根の修理を火災保険を使って行いたい場合は、まずはミエルモにご相談下さい。
ご相談いただいた後、加入している火災保険の内容を確認した上で、建物の損害調査を行い保険の申請が可能かどうかを確認いたします。
申請が可能な場合、保険会社へ提出する書類の作成サポートもいたしますのでご安心下さい。
ミエルモでは、年間5,000件以上の物件を調査し、お客様は平均100万円の給付金を受け取られています。
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火災保険の申請には、申請期限が(3年)があるため、1日でも早くご相談ください。
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