火災保険のうまい使い方は?うまく・賢く使う方法をプロが解説。

「火災保険で高い保険料を払っているなら、いざという時はうまく使いたい・・・」

 

このようにお考えの方は多いのではないでしょうか?

 

そこで今回の記事では、火災保険の使い方について解説します。

 

加入している火災保険を少しでも有効に使いたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

この記事でわかること
  • 火災保険の上手い使い方
  • 火災保険が使えないケースの例
  • 火災保険金の使い道の例

火災保険はどのような場合に使う?

まず、火災保険はどのようなときに使えるのかについて説明します。

 

火災保険は「火災のときでないと使えない」と思っている方が多いですが、「自然災害」「突発的な事故」などの場合にも幅広く使うことができます。

 

例えば、下記のような場合でも火災保険の申請が可能です。

 

  • 台風で屋根瓦がずれてしまった
  • 屋根瓦がずれたところから雨漏りが発生した
  • 雪の重みで雨樋が歪んだ
  • 床に物を落としてしまい、傷がついた

 

もし自宅に何らかの損害が発生している場合、火災保険の対象になる可能性があるため、一度調査を依頼してみましょう。

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火災保険のうまい(賢い)使い方

では、ここからはうまい使い方の具体例を紹介します。

 

大切なポイントは「自分一人で申請しようとしない」ことです。

 

では、どのように申請すればうまく使えるのかについて解説していきます。

火災保険申請サポート業者に依頼する

1つ目は「火災保険申請サポート業者に依頼する」です。

 

業者に依頼することで、個人では難しい損害の発見や、必要書類の作成をサポートしてもらえます。

 

火災保険は、その名前からも「火災保険のときに使うもの」と勘違いしている方も多く、被害があるのに申請漏れになっていることが珍しくありません。

 

特に築10年以上の物件であれば、一度専門家に調査を依頼してみることをおすすめします。

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保険代理店を通さずに申請する

2つ目は「保険代理店を通さずに申請する」ことです。

 

保険代理店は加入の提案についてはプロですが、損害の調査においてはプロとはいえません。

 

また、支払う保険金が多くなった場合、代理店は保険会社からペナルティが課される可能性があります。

 

そのような理由から、火災保険の申請を快く思わない代理店も少なくないでしょう。

 

実際に弊社へも「保険申請したくて代理店へ連絡したら急に対応が悪くなった」というご相談は後を絶ちません。

 

うまく火災保険を使うためには、保険代理店を通さずに申請することがおすすめです。

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火災保険が使えないケースはある?【事例3選】

火災保険は、自宅に発生した損害を幅広く補償することが可能です。

 

しかし、火災保険でも対象にならない損害もあります。

 

ここからは、火災保険の対象にならない損害の中で代表的な3つの事例を紹介します。

 

以下3つ以外の事例については、こちらの記事を参考にしてください。

 

【参考】火災保険がおりない理由9選!支払われない場合の対処法まで解説

経年劣化による損害

1つ目は「経年劣化による損害」です。

 

経年劣化とは、時間の経過とともに品質が劣化することを言い、火災保険では対象になりません。

 

なぜなら、火災保険は「火災や自然災害・突発的な事故によって自宅に何かしらの損害が発生したとき」に保険金を支払うものだからです。

 

ただし、発生した損害が経年劣化なのか、災害が原因なのかを判断するのは非常に難しいです。

 

台風や地震などの災害が発生した場合、すぐに調査を行い火災保険の申請をするようにしましょう。

対象の補償が付いていない場合

2つ目は「対象の補償がついていない場合」です。

 

火災保険に加入していても、「風災」や「水災」「破損・汚損」などについては、補償が付加されていないと保険の申請をすることができません。

 

損害保険の中でも火災保険は長期の契約のため、かなり前に加入してからそのままという方も多いでしょう。

 

昔の火災保険の場合だと、上記のような「自然災害」や「突発的な事故」に対する補償が付いていない可能性もあります。

 

補償が不十分だと、建物に万が一の事が起こった場合に十分な補償を受けることができません。

 

自宅の火災保険にどのような補償がついているかは、あらかじめ確認しておきましょう。

機能上の問題がない場合

3つ目は「機能上の問題がない場合」です。

 

例えば、床や壁のすり傷やかき傷・塗装の剥がれ落ちなどが該当します。

 

機能上の損害が発生していなければ補償対象とは認められません。

 

ただし、発生した損害が外観上だけのものか、機能上の損害が発生しているのかについては個人での判断が難しいため、専門家に調査を依頼するのがおすすめです。

おりた火災保険金は使い道が自由!よくある使い方3選

火災保険の申請を行い受け取った保険金の使い道は、受け取った人の自由です。

 

ここからは火災保険の使い方を3つ紹介します。

修繕費用として使う

1つ目は「修繕費用として使う」です。

 

火災保険の申請をする場合は、自宅に何かしらの損害が発生していますので、その修理に使うのが本来の使い方と言えます。

 

早い段階で修繕を行うことで、損害の拡大を防ぐことができ、自宅を長く維持することも可能になります。

使わずに貯蓄に回す

2つ目は「使わずに貯蓄に回す」です。

 

そこまで大きくない損害の場合、すぐに修理しなくても大丈夫という場合もあるかもしれません。

 

そんなときは貯蓄に回すことで、今後お金が必要になったときに備えることも可能です。

 

また、修理費用以上に保険金を受け取ることができた場合、余ったものを貯蓄に回すという選択肢もあります。

趣味や娯楽に使う

3つ目は「趣味や娯楽に使う」です。

 

受け取った保険金の使い道は自由なため、修理しないで趣味や娯楽に使うことも可能です。

 

ただし、いくら損害が軽微なものだと言っても、そこから損害が拡大することもあります。

 

また、損害箇所を修理していない場合、次の災害で損害が拡大しても元からあった損害は補償対象になりません。

 

まずは修理を行い、余ったお金を趣味や娯楽に使う程度にするのがいいでしょう。

まとめ:火災保険をうまく使うポイントは2つ

今回の記事では「火災保険のうまい使い方」について解説しました。

 

自宅に損害があり、火災保険の申請をしたい場合は、2つの点に注意しましょう。

 

  1. 保険の申請は「火災保険申請サポート業者」に依頼をする
  2. 保険代理店に保険の申請を依頼はしない

 

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火災保険の申請には、請求期限が(3年)があるため、1日でも早くご相談ください。

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