火災保険は一度使うとどうなる?複数回使える事例を紹介

「火災保険を一度使うと、二回目以降はどうなるんだろう?」

「一度使うと、”いざという時”使えなくなるのでは?」

 

自然災害や建物の傷などを補償してくれる火災保険ですが、一度使うと二回目以降どうなるか分からず、申請をためらっている方もいるはずです。

 

結論からお伝えすると、火災保険を一度使っても、その後の契約内容に大きな変更はありません。

 

ただし、二回目以降「申請できる事例」「申請できない事例」があるので、火災保険の申請に不安がある方はぜひご覧ください。

 

この記事でわかること
・火災保険は何度申請しても問題がない理由
・火災保険を二回目以降、申請できる・できない事例

 

火災保険は一度使うとどうなる?二度目以降は?

実は、火災保険は何度使ってもデメリットがない保険です。

 

  • 保険申請の回数に制限はない
  • 何度使っても保険料は上がらない

 

使い過ぎても損しない理由を詳しく解説していきます。

 

また以下の記事では、火災保険の申請方法やコツを解説しておりますので、この機会に合わせてご覧いただければ幸いです。

 

【参考記事】:火災保険を申請方法と3つのコツ|申請事例も写真付きで解説

保険申請の回数に制限はない

 

火災保険は損害が認められれば、何度でも申請可能。

 

むしろ、使わないほうが損する保険です。

 

大半の火災保険は掛け捨て保険ですので、快適なマイホーム生活を送るためにも、積極的に活用していきましょう。

 

何度使っても保険料は上がらない

 

火災保険は自動車保険などとは違い、契約期間内であれば、何度申請しても保険料は上がりません。

 

保険料が上がらない理由は、契約している保険金の上限額と補償内容を基準に決めているため。

 

保険料が値上がりするとしたら、契約満了後に再契約するときです。

 

なお、保険料が上がる理由に、火災保険の利用可否は影響しないのでご安心ください。

 

【参考記事】:火災保険を使って給付金をもらうデメリットはある?請求時の注意点を解説

 

火災保険を一度使ってもまた『申請できる事例』

火災保険は契約期間中であれば、何度でも申請できる保険です。

 

しかし、どのような事例でも申請できるのかというと、そういう訳ではありません。

 

申請できる事例は以下の通り。

 

  • 申請する箇所が異なる場合
  • 一度目で申請した箇所を修理している場合
  • 修理はしていないが全焼してしまった場合

 

具体例を交えて解説していきます。

 

申請する箇所が異なる場合

 

申請箇所が異なる場合、火災保険の申請は可能です。

 

例)

  • 1回目:台風で外壁にヒビが入ってしまったので、火災保険を使った
  • 2回目:台風で屋根の瓦が脱落しまったので、火災保険を使った

 

一回目の給付金で外壁の修理をしていなかったとしても、二回目の申請箇所が異なるので申請が可能です。

 

火災保険は使い過ぎて困ることはないので、気になる箇所があれば専門業者に相談してみましょう。

 

ミエルモでは、年間5,000件以上の物件を調査し、お客様は平均100万円の給付金を受け取られています。

 

火災保険の申請には、請求期限が(3年)があるため、1日でも早くご相談ください。

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一度目で申請した箇所を修理している場合

 

一度目に申請し、修理した箇所が再度破損した場合、申請可能です。

 

例)

  • 1回目:台風で窓ガラスが割れてしまったので、火災保険を申請し修理した
  • 2回目:台風で同一箇所の窓ガラスが再度割れてしまったので、火災保険を申請したし修理した

 

ただし、同一箇所を申請する場合、以下のような修理したことを証明できるものが必要になります。

 

  • 修理をした時の写真
  • 修理業者との証明書

 

いざという時のために、大切に保管しておきましょう。

 

修理はしていないが全焼してしまった場合

 

一度火災保険を使用すると、「いざという時(火事など)、申請できなくなるのでは?」と不安になるかもしれません。

 

しかし、屋根や雨樋(あまとい)など部分的な箇所を修理していなくとも、火災保険は使用できるのでご安心ください。

 

ただし、保険金額の80%以上が支払われると、補償対象の建物がなくなったという判断になり、今の保険は契約終了となります。

 

その際は、改めて火災保険の契約が必要です。

 

火災などで建物が全焼してしまった場合、契約している保険金額の満額が支払われて契約終了となり、改めて火災保険へ契約が必要です。

 

なぜなら、1回の支払いが保険金額(補償される上限金額)の80%以上になった場合、火災保険の契約自体が終了となるからです。

 

もちろん保険金額の80%を超えない限り、被害にあうたび何度でも申請できるので、いざという時も安心して利用できます。

 

火災保険を一度使うと『申請できない事例』

火災保険は、契約期間中であれば何度でも申請できる保険ですが、残念ながら申請できない事例もあります。

 

  • 一度目で申請した箇所を修理していない場合
  • 故意に破損させてしまった場合
  • 経年劣化によって破損している場合
  • 軽微すぎて機能上の問題がない場合

 

ひとつずつ詳しく解説していきます。

 

一度目で申請した箇所を修理していない場合

 

保険金を受け取って修理しなかった場合、同じ箇所は重複申請になってしまうため、申請することはできません。

 

例)

  • 1回目:雪の重みで雨樋が破損したため、火災保険を使ったが修理しなかった
  • 2回目:台風の強風で雨樋が更に歪んでも火災保険は使えない

 

新品同様までの修理はしなくとも、最低限修理しておくことがオススメです。

 

故意に破損させてしまった場合

 

当然ですが、建物を故意に破損させてしまった場合、火災保険は申請できません。

 

最悪の場合、刑事告発されることも…。

 

虚偽の申請は保険詐欺になるので、絶対にしてはいけません。

 

経年劣化によって破損している場合

 

火災保険は自然災害や偶発的被害が補償対象の保険なので、経年劣化は補償対象外です。

 

しかし、経年劣化が原因なのか素人が判断するのは難しいことが多いです。

 

自己判断が難しい時は、専門業者に調査してもらましょう。

 

ミエルモでは、年間5,000件以上の物件を調査し、お客様は平均100万円の給付金を受け取られています。 個人では難しい物件調査(無料)から資料作成などを徹底サポート!

 

実際に給付金が受け取れた場合のみ、完全成果報酬で手数料を頂戴しております。

 

火災保険の申請には、請求期限が(3年)があるため、1日でも早くご相談ください。

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軽微すぎて機能上の問題がない場合

 

残念ながら、生活する上で問題がない軽微なものは補償対象になりません。

 

補償対象になるのは、以下のような修理を行わないと機能上問題が起きる場合です。

 

  • 耐久性の低下
  • 防犯性の低下
  • 安全性の低下
  • 二次被害の可能性

 

そのため、「擦り傷」や「軽微すぎる凹み」などは被害があっても難しい場合が多いです。

 

ただし、子どもが壁に落書きをしたなど「想定外」の事故は軽微でも補償対象になるので、火災保険を活用しましょう。

 

残念ながら、下記のような生活するうえで問題がない軽微な破損は補償対象外です。

 

  • テーブルを引きずって、床にすり傷ができた
  • ペットが床を引っ掻いた
  • 子どもが壁に落書きをした

 

火災保険申請で気になる点はプロに相談

火災保険は申請回数に制限がない上に、何度使っても保険料が上がらないため、使わないと損する保険です。

 

その一方で、素人では補償対象の判断が難しい部分が多くあるのも事実。補償できるかの判断が難しい時は、専門家に調査してもらいましょう。

 

火災保険は軽微な被害でも補償対象となることが多いため、自身では気付かない被害が見つかるかもしれません。

 

「火災保険の給付金についてもっと知りたい」という方は、以下の記事でも詳しく解説しています。

 

【参考記事】:火災保険の給付金はもらえる人が大多数!申請方法から注意点まで徹底解説

 

まとめ:火災保険金を一度目に使う時は「使い道」に注意

 

今回は、火災保険の回数制限と、一度使ったときの申請事例について解説しました。

 

ポイントまとめ

  • 火災保険の申請回数に制限はない
  • 火災保険を一度使うと、二回目以降「申請できる事例」と「申請できない事例」がある
  • 補償金で損害場所を修理しなかった場合、二回目以降、同一箇所の申請はできなくなる

 

補償金の使い道は自由ですが、できる限り修理をしておく方がいいでしょう。次回申請時のリスクがあることを覚えておきましょう。

 

今回の記事が、火災保険申請の方の参考になれば幸いです。

 

火災保険は多くの方が、被害に気付かず申請漏れの状態になっています。

 

個人での物件調査や、事故原因の特定は非常に難しく、多くの場合「経年劣化」などと判断されてしまいます。

 

気になる被害があれば、保険申請をするのは加入者の権利です。

 

火災保険の申請なら、業界No.1のミエルモへお気軽にご相談ください。

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