火災保険でクロス(壁紙)の張り替えができる補償と請求の方法を解説します

火災保険で対象となるのは、火災による被害を受けたときだけだと思われていませんか?

 

実は火災保険は火災だけでなく、台風や大雪などの自然災害や、突発的な事故による被害でも補償を受けられます。

 

例えば誤って自宅の壁を傷つけてしまった場合にも、火災保険を使い修理ができる可能性があるのです。

 

火災保険の申請には、専門的な知識が必要なため、火災保険申請サポートの利用をすることをおすすめします。

 

この記事でわかること
  • 火災保険で壁紙(クロス)の損害が補償となる条件
  • 火災保険の補償となる事例
  • 火災保険の対象外となるケース
  • 火災保険申請サポートを利用した申請の流れ

 

結論からお伝えすると、お家のクロス(壁紙)は火災保険で修理できる可能性があります。

 

しかし、火災保険の申請は、個人では難しい部分が多く挫折したり、外観などの被害に気付かず申請漏れになっているのが現状です。

 

特に築10年以上の持ち家の場合は、お家のクロス(壁紙)に限らず、専門家に調査を依頼することをお勧めいたします。

 

ミエルモでは、全国で年間5,000件以上の無料調査を行っており、物件調査から資料作成などを徹底サポートしております。

 

また、保険金がもらえなかった場合には、一切費用をいただきません。(調査費用、交通費などすべて無料)

 

お家でクロス(壁紙)の傷を見つけられた方は、ぜひこの機会にミエルモの無料調査をご活用ください。

 

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※火災保険の申請には、期限があるため先延ばしにすると一切もらえなくなります。

火災保険で壁紙(クロス)の損害を申請する際に知っておくべきこと

壁紙(クロス)を傷つけたり、汚してしまった場合、火災保険の「不測かつ突発的な事故」という補償を使い修理ができる可能性があります。

 

保険会社によっては、「破損・汚損」という表記がされている場合もあります。

 

加入している火災保険に、「不測かつ突発的な事故」の補償が付帯されていなければ、補償されることがないため、まずは確認が必要です。

 

火災保険の補償項目

 

壁紙を火災保険申請するには、「不測かつ突発的な事故」が補償されている火災保険に加入している必要があります。

 

保険会社によって表現が異なることはありますが、多くの場合、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)と保険証券に記載されています。

 

保険金をお支払いする事故の「不測かつ突発的な事故」をいいます。

不測かつ突発的な事故の内容

 

「不測かつ突発的な事故」とは、故意ではなくうっかり起こしてしまった偶然な事故により、傷つけたり壊してしまったケースが該当します。

 

例えば、

 

  • 掃除中に壁に物をぶつけてしまい、壁に傷が入ってしまった
  • 家具の配置替えをしていて棚を倒してしまい、棚とテーブルが破損した
  • 子供が室内でボールを投げ、窓ガラスが割れてしまった

 

日常生活の中で起こりがちな、うっかりによる事故が火災保険で補償されていることがわかります。

 

火災保険で壁紙(クロス)の破れや汚れはいくらおりる?

実際に火災保険を申請した際に、どれくらいの保険金を受け取ることができるのでしょうか。

 

「不測かつ突発的な事故」には、免責金額(自己負担額)が設定されていることが多いです。

 

修理にかかる費用から免責金額が差し引かれるため、修理費用が免責金額以下となった場合は、補償の対象外となります。

火災保険の対象となった壁紙(クロス)の事例

うっかり壁につけてしまった傷や汚れを見つけた場合でも、申請の対象となるかどうか気になりますよね。

 

具体的にどのような損害が対象となるのか、火災保険の対象となった事例を3つ紹介していきます。

部分的な傷

壁紙が部分的に削り取られたような傷がついています。

 

家具の配置替えなどの際に、ぶつけてしまってできた傷だと考えられます。

 

ご自宅の壁紙にこのような傷がある場合は、お気軽にご連絡ください。

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壁紙の剥がれ

家具の配置を変更する際に、壁紙がはがれてしまったようです。

 

畳の汚れ具合から、長い間家具が置かれていたのではないかと予測されます。

 

壁紙が剥がれたままになっていると、その箇所から壁紙の剥がれた箇所がどんどん広がってしまう可能性があります。

 

このような壁紙の剥がれがある場合も、まずはご相談ください。

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コーヒーでの汚れ

誤ってコーヒーをこぼしてしまった場合、すぐに拭いたとしてもこのような汚れが残ってしまいます。

 

このように不注意で汚してしまったなど、汚損事故の場合にも申請の対象となりますのでお気軽にご相談ください。

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壁紙に破れ・汚れがあっても火災保険の対象外となるケース

壁紙に破れや汚れがある場合でも、火災保険の対象外となるケースがあります。

 

どのような場合が対象外となるのか、確認しましょう。

故意に壁紙を傷つけた場合

「不測かつ突発的な事故」は、意図せずうっかり発生させてしまった事故を言います。

 

わざと壁紙を傷つけたような場合は、火災保険では補償されません。

給付金額が免責金以下になる場合

火災保険の「不測かつ突発的な事故」の補償には、免責金額(自己負担額)が設定されていることが多いです。

 

修理費が免責金額を下回る場合は、補償の対象外となってしまいます。

 

加入している火災保険に、免責金額が設定されているかどうかの確認が必要です。

経年劣化による破れ・汚れ

壁紙の破れや汚れが火災保険の対象となるのは、「不測かつ突発的な事故」の場合のみです。

 

そのため、経年劣化によって発生した損害は、対象外となります。

壁紙の破れ・汚れを火災保険申請する流れ

壁紙に破れや汚れを発見した場合に、火災保険を使い修理をするまでの流れについて説明します。

 

壁紙の破れや汚れが、いつ発生したものなのか、個人で判断し説明をすることはとても難しいです。

 

また免責金額を下回る場合には、補償の対象外となってしまうので、しっかりとした調査が必要となります。

 

年間5,000件の調査実績のあるミエルモにご相談をいただくことで、安心して申請をしていただけると思います。

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火災保険申請サポート業者に連絡する

ミエルモでは、個人では難しい調査(無料)から資料作成までを徹底サポートします。

 

完全成功報酬のため、費用が発生するのは保険金を受け取られた場合のみです。

 

火災保険の申請には、損害が発生してから3年以内という期限もありますので、1日でも早くご相談ください。

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また、火災保険の申請と3つのコツを解説している以下の記事もぜひご確認ください。

 

【参考】:火災保険の申請方法と3つのコツ|申請事例も写真付きで解説

 

業者による壁紙の破れ・汚れの調査

ミエルモでは、申告いただいた壁紙の破れや汚れはもちろん、それ以外にも被害を受けている箇所がないか、建物全体の調査を実施します。

 

個人では気がつくことが難しい箇所も漏れなく調査をいたしますので、気がついていなかった損害が見つかる可能性も高くなります。

 

壁紙にある傷が火災保険の対象となるかどうか気になっている方は、お気軽にご相談ください。

業者による必要書類の作成

ミエルモでは、現地調査で集めた情報を元に、保険会社へ提出する資料を作成します。

 

お客様は作成した資料を保険会社に提出いただくだけでいいので、ほとんど手間がかかることはありません。

保険会社による審査

提出された資料を元に、保険会社による審査が行われます。

 

場合によっては、鑑定人による現地調査が行われることがあります。

保険金の入金

保険会社から認定を受ければ、指定した口座に保険金が支払われます。

 

ミエルモでは、保険金を受け取った場合のみ手数料をいただいておりますので、完全成功報酬でサポートをいたします。

保険金を使って壁紙の破れ・汚れの修繕

受け取った保険金で修理が必要な箇所を修理します。

 

保険金の使い道は自由ですが、被害を受けた箇所をそのままにしておくと、「破れた箇所が広がる」「汚れが目立ったままになる」ことがあるため、修繕することを推奨します。

まとめ:壁紙を火災保険申請するなら「ミエルモ」へご相談を

この記事では、壁紙の破れや汚れが火災保険で修理ができるかどうかについて解説しました。

 

火災保険を使うことで修理をすることが可能ですが、「不測かつ突発的な事故」や「破損・汚損」が補償されていることが必要です。

 

これらの補償は、壁紙以外に受けた損害についても対象となるため、プロに任せていただくことで漏れなく調査が可能となります。

 

ご相談や調査には一切費用はかかりません。

 

お家で壁紙の傷を見つけられた方は、この機会にミエルモへお気軽にご連絡ください。

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